遺言書の書式には、法で定められた厳格な規定があります。
これは、遺言者に慎重に意思表示をさせるためです。
また、他人の偽造・変造を防ぐというためでもあります。
なぜ慎重な意思表示が必要かというと、遺言書に書かれた相続分の指定は、民法で規定された法定相続分よりも優先されるので、相続人のその後の人生を変えてしまいかねない大きな影響力を持っているからです。
遺言書の形式は、普通方式と特別方式という2つに分かれています。一般的によく使われるのは普通方式です。
普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
1.自筆証書遺言
遺言者が自筆によって作成する遺言書です。
証人・立会人が不要であり、費用もかからないため、簡単で利用しやすいというメリットがあります。
その反面、遺言書の真偽を客観的に証明する者がおらず、保管も個人でなされているため、遺言書の偽造・変造、滅失の恐れがあります。
よって、遺言書の執行にあたっては、家庭裁判所による検認が必要となります。
また、次の点を守らないと遺言書は無効となりますので注意が必要です。
- 全文を自筆で書きます。
代筆やパソコンなどを使うと遺言書自体が無効になります。
録音やビデオ撮影による遺言も現在は認められていません
財産目録を添付するときは、その目録については自書する必要はありませんが、遺言者は、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないとされています。
- 年月日を自筆で記入します。
日付のない自筆証書遺言は無効になります。
複数の遺言書が残されている場合は、一番新しい日付のものが有効となりますので、日付がきちんと特定できるようにしておかなくてはなりません。
- 遺言書の最後にはフルネームで名前を自署し、押印します。
判子はなんでもよく、拇印でも有効であるとされていますが、できれば実印がいいといえるでしょう。
ちなみに、筆記用具や紙については、特に指定はありません。
自筆証書遺言は封筒に入れておかなければならない決まりはありませんが、通常は封入し、遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。
2.公正証書遺言
公証役場にて、公的立場にある公証人と、証人2人以上の立会いの下に遺言内容を口述し、公証人がそれを筆記して作成する遺言書です。
筆記した遺言書を公証人が読み上げ、遺言者及び証人が、筆記が正確であることを承認した後、これに署名・押印します。
最後に公証人が民法に従って作成された遺言書である旨を付記し、署名・押印して完成です。
また、本人が公証人役場に出向けない場合は、自宅や病院に公証人を呼んで作成することもできます。
この場合、公証人の出張料が別途かかります。
完成した遺言書の原本は、作成した公証人役場にて本人が120歳になるまで保管され、遺言者には正本や謄本が渡されます。
したがって、遺言書の紛失や改ざんなどの心配が全くないという大きなメリットがあります。
また家庭裁判所での検認が不要ですので、遺言書を見つけ次第すぐに分割協議に入ることができます。
その反面、 2人の証人を用意しなければならず、また高額な費用がかかるというデメリットがあります。
また、遺言者が亡くなるまで、遺言の存在や内容を遺言者だけの秘密にしたいという場合には不向きです。
3.秘密証書遺言
遺言者が亡くなるまで遺言書の内容を誰にも知られたくない、という場合に有効な書式です。
- ①
- 遺言者が筆記し、署名・押印した遺言書を封じて、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。
そして、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書であることと、自分の氏名・住所を述べます。
- ②
- 公証人が、証書を提出した日付けや、遺言者自身の遺言書である旨の申述を、証書に封をした紙(封紙)の上に記載します。
- ③
- 遺言者・証人・公証人が封紙に署名・押印します。
このように作成された秘密証書遺言は、遺言書は遺言者自身で保管します。
内容は秘にしたまま、遺言書の存在だけを証明してもらえるというメリットはありますが、やはりこれも手続きが複雑で費用もかかり、検認や開封の手続きが必要となるデメリットはあります。
遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を撤回できるとされています。
自筆証書遺言の場合には、古いものは破棄するか、新しい遺言書に古い遺言書の一部もしくは全部を撤回する旨を記載します。
公正証書遺言、秘密証書遺言の場合は原本を破棄してもらうことはできないので、新しい遺言書に一部、もしくは全部撤回する旨を記載します。
当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。
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