★前の記事はこちら→生前対策 遺言書のQ&A―1

 

生前対策をするべき方とは

 

 

相続人になりうる人が海外に住んでいます。遺言書を作った方が良いでしょうか。

遺言書の作成をおすすめします。

相続人が海外にいるような場合には、印鑑証明書などの相続に必要な書類の取得が難しくなります。

また、相続人が国内にいてもお仕事などで忙しく、書面の取り付けが難しいような場合が考えられます。

 

このような場合、海外にいる相続人には相続させない遺言書を作るなどの生前対策をしておくと相続がスムーズに行えます。

ふたりの子のうち、ひとりとの仲が良くない状態です。遺言書を作った方が良いでしょうか。

遺言書の作成をおすすめします。

親と一方の子の仲が険悪となり、全く連絡を取らなくなってしまったような場合には、もう一方の子が親の面倒を見るというケースが多く見受けられます。

 

このケースで、親が遺言書を残さず亡くなるとどうなるでしょうか。

 

親が子Aと疎遠となってしまうと、、子Bも子Aと疎遠となってしまうことが多くあります。

つまり、親子の不仲は、兄弟の不仲にもつながりうるのです。

 

親が遺言を残さないで亡くなると、子Aはどのような態度を取るでしょうか。

遺産の相続を放棄するかというと、そんなことはしません。

子Aは兄弟である子Bとも不仲になっていることから、むざむざ財産を放棄して子Bに全財産を相続させるようなことはせず、むしろ堂々と相続の権利を主張するのです。

 

そうすると、兄弟間で相続争いが起きることになります。

 

 

 

このようなことにならないよう、子Bに遺産を相続させる内容の生前対策をしておく必要があります。

 

子Bの側から「遺言書を作って。」とはなかなか言いづらいものなので、親側から積極的に遺言書を作ってあげる必要があります。

 

当事務所では、遺言書の作成を説得してもらいたいという場合には、お父さん、お母さんに遺言書を作らないとどうなるか実例をご紹介しながら、お話差し上げることができます。

 

 

また、子Aと疎遠になっていることを悔いていて、せめて遺産は子Aへ残したいというように考える方もいらっしゃいます。

しかし、このような考えから遺言書を作らないのは間違っています。

 

そんな親心は子Aにはわかりませんし、遺言書を作らないと子Aと子Bが争いとなる可能性がとても高く、結局親は子Aから恨まれてしまいます。

 

それどころか、子Bからも恨まれることになりかねません。

 

 

子Aのことが気になるのであれば、それに即した内容の遺言書を作るべきです。

 

例えば、「子Aには○○の財産を残し、子Bには○○の財産を残す」という内容の遺言書です。

当事務所では、様々な遺産争いに携わった経験から、どのような内容の遺言書にするかの遺言書作成サポートができますので、ぜひご相談ください。

どうしても財産を遺したい相続人がいます。遺言書を作った方が良いでしょうか。

遺言書の作成をおすすめします。

例えば、子の一人が障害を持っていて、他の兄弟は健常者だとします。

 

親としては、障害を持っている子が心配なので、他の兄弟より多く遺産を残したいと考えることがあります。

ここで、親は、遺言を残さなくても、「うちの子供たちは仲が良いから、障害を持っている子に配慮してくれる。」と思うかもしれません。

 

 

 

確かに、亡くなった後、子がそのように配慮してくれることもあるでしょう。

 

しかし、仲が良かったのに、親が亡くなると突然仲が悪くなる兄弟もいますから、必ずしも、他の兄弟が障害を持っている子の面倒を見てくれるとは限りません。

 

 

 

そのため、障害を持っている子に多めに相続させたいと考えているならば、そのことを明確にした遺言書を書いておくと安心です。

 

さらに、障害を持っている子に後見人を付けるとより安心です。

もし兄弟が面倒を見なくなっても、後見人が入居先を見つけたり財産を管理したりして、生活の面倒を見ることができます。

 

 

当事務所では、遺言書の作成や後見人の業務についても豊富な経験と実績がございますので、遺言や後見人でご相談がある方は、ぜひご連絡ください。

 

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