公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立ち会いが義務づけられています。
これは、公正証書遺言の内容が、遺言者(遺言書を残す人のことです)の意思をきちんと反映したものになっているか、また、公正証書遺言作成の手続が正しい方式で行われているかを確認するためです。

 

証人はどのような人に依頼すればよいのか?

 

2名の証人を誰にするかは遺言者自身で決めることができます。

 

とはいえ、誰でもよいというわけではありません。

証人になることができない人がおり、これを「欠格者」といいます。
欠格者は民法に定めがあります。

 

(民法974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
未成年者
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 

 推定相続人とは、遺言者が亡くなった際に相続人になる可能性がある人のことをいいます。
受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人のことをいいます。

 

証人になるために特別な資格などは必要ありませんので、欠格者でなければ親族や友人にお願いすることも可能です。

ただ、もし仮に相続人間遺産相続で揉めるようなことがあり、公正証書遺言の有効性を争うといったことがあった場合、裁判所に出廷して証言をしなければならない、ということもあり得ます(このようなことが起きる可能性は非常に低いですが、まったくないとは言えません。)。

また、証人には自分の財産などプライベートな部分を知られることとなるので、例えば口が軽くて誰かに話してしまう可能性があるような人は避けた方がよいでしょう。

 

証人は弁護士にも依頼できます!

 

自分で証人を探すのが難しい場合、費用が発生しますが、公証役場に紹介してもらうことも可能です。
当事務所では、公正証書遺言作成のご依頼をいただいた際、弁護士と事務員1名が証人となります。

弁護士のみならず事務員にも守秘義務がありますので、ご安心ください。

 

当事務所では、公正証書遺言作成に関するご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

★弁護士費用についてはこちら

★ご相談の流れについてはこちら