遺言書は1通しか作れない、というものではありません。

遺言書を作成したものの、後になって内容を変更したくなった場合には、新しい内容で作成し直して差し支えありません。

これは、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言を作成する際でも同様で、公証人からも遺言作成の際に説明がされます。

 

 

そうなると、被相続人の死後、複数の遺言書が発見されるケースも十分ありえます。

複数の遺言書が出てきてしまった場合、どうすればいいでしょうか。

 

複数の遺言書が見つかったとき、どうしたらよいのか

 

この場合、まずはそれぞれの遺言書の日付を確認してください。

日付が一番新しい遺言書の内容が優先されることになります。

 

なぜ日付が一番新しい遺言書が優先されるかというと、民法第1023条1項に「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」という規定があるからです。

 

この規定から、日付の異なる遺言書があり、例えば、古い遺言書では預金は長男に相続させる、と書いてあるが、新しい遺言書では預金は二男に相続させる、と書いてあるなど、内容に違う部分がある場合、新しく作った遺言書で以前に作った遺言書を取り消した、と考えることになるのです。つまり、上記の例でいえば、預金は二男に相続させる、という部分が優先されることになります。

また、遺言書には必ず日付を書かなければならないというルールがあるので、日付が書かれていない遺言書はそもそも無効とされます。

 

公正証書遺言と自筆証書遺言との優先順位は?

 

新しい日付が優先されるという点は、公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても変わりはありません。

 

公正証書遺言は、公証役場で、公的立場にある公証人と証人2人以上の立会いの下で作成されるもので、形式面だけではなく遺言者に意思能力があるかどうかなどもきちんと判断され作成されるものなので、公正証書遺言の方が優先されるのかな?と考えがちです。

しかし、あくまでも日付が新しい方が優先されるので、公正証書遺言と自筆証書遺言が見つかり、両者の日付を見比べたところ、自筆証書遺言の方が新しかった場合には、自筆証書遺言が優先されることになるのです。

 

ただし、自筆証書遺言は形式が厳格に定められており、ただ自筆で書かれているというだけでは有効とは言えません。

自筆で書かれた遺言書が出てきた場合には、それが遺言書として有効なものであるか、専門家に相談することをお勧めします。

 

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