公正証書遺言形式以外の遺言書を見つけたら、まず家庭裁判所に行き検認を受けなければなりません。

公正証書遺言が残されていた場合には、この検認の手続きは不要です。

 

検認とは、遺言書の形式や態様などを調査確認して、その偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的でなされます。

遺言書の現状を確認するだけで、内容が有効か無効かを判断をする手続ではありません

 

大事なことは、遺言書が発見されたら、そのままの状態で家庭裁判所に提出しなければならないということです。

遺言書が封印されていた場合、検認を受ける前に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられてしまいますので注意してください。

 

 

検認を受けるためには、遺言書の発見後、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ持参し、検認の申立てをします。

 

申立に必要なものは、次の通りです。

①家庭裁判所に備え付けてある検認申立書に必要事項を記入したもの

 ※申立書は家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。

 「裁判所HP 遺言書の検認の申立書

②遺言者の戸籍謄本

③申立人・相続人全員の戸籍謄本

④遺言書

⑤収入印紙800円、郵便切手

 ※家庭裁判所によって異なりますので、事前に確認されることをお勧めします)

 

 

家庭裁判所で検認申立が受理されると、遺言書検認の期日が家庭裁判所から相続人全員に通知されます。

期日当日は、相続人立会いのもとに検認がおこなわれます。

検認の手続自体はとても簡単です。

 

裁判所側が立会人の前で遺言書を開封し、筆跡が遺言者のものであるかを相続人に見せて確認します。

 

 

次に、遺言書が法に則った書式で遺言者により書かれたものと認められれば、裁判所が遺言書原本に検認済であることを示す証明書を付して契印を施し、申立人に返還して、終了となります。

なお、検認に立ち会うか否かは各相続人の自由です。

 

立ち会わなかった相続人や受遺者には、後に検認済通知書が送達されます。

 

遺言書が偽造・変造されたことや、隠匿や破棄されていたことが判明した場合には、これを行った相続人は相続欠格となり、相続することができなくなります。

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検認が終われば、やっと遺産分割手続きに入ることができます。

 

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