被相続人が遺言を残している場合、遺言で遺言執行者に弁護士などを選任している場合が多いです。

 

当事務所で遺言を作成する際は、弁護士を遺言執行者として指定いただき、遺言を執行しています。

 

 

ところで、ご本人たちで遺言を作成した場合に、財産を多くもらう子が遺言執行者に指定されている場合があります。

 

この場合、遺言執行者であるお子さんは、被相続人(親など)が亡くなった場合、何をする必要があるでしょうか。

 

  1. 自筆で書かれた遺言の場合、裁判所に検認(遺言の内容の確認のための手続)の申立てをする
  2. 相続人に、遺言の内容を通知する
  3. 遺産目録を作り、相続人に交付する(なお、他の相続人から請求があった場合、他の相続人の立会いの下で遺産目録を作成する必要があります)
  4. 預金名義の書き換え等を行う
  5. 不動産の登記簿の書き換えなどを行う
  6. 遺言執行者を相手に、遺産などについて裁判が起こされた場合、遺言執行者が裁判を行う
  7. 遺言で認知がされていた場合、10日以内に認知の手続きをする

遺言執行者に指定されている場合、法律で、「直ちに」任務を開始しなければなりません。
そして、「遅滞なく」遺言の内容を通知することが求められています(上記2)。

つまり、遺言執行人はスピーディーに遺言の執行をしていかないといけないのです。

 

 

あなたが遺言執行者になっている場合、上記1から7を迅速にしていかなければならないのですが、精神的ストレスも大きく、結構大変です。

 

これらの手続を、「自分でするのが大変だ」、「他の相続人から文句を言われそう」、「できれば他の人にしてもらいたい」という場合があるかもしれません。

 

民法では、このような方のために、遺言の執行者に選任されている人は、第三者に遺言の執行の依頼をしてもよいとしています。

 

 

当事務所でも、遺言執行者の代理サービスを行っています。

 

当事務所に遺言執行の代理をご依頼される場合、上記の1から7は全て当事務所で代わりにします。

 

遺言執行者に指定された方は、当事務所が遺言の執行をするのを待っているだけです。

他の相続人等から、遺言の内容に不満を言われたり、遺言者の生前の意思を確認したいなどと言われたりした場合も、当事務所で他の相続人にご説明させていただきます。

 

弁護士費用

遺言執行人に指定された方の代理人として遺産を分配します 20万円+金融機関法人数×3万円+遺産評価額の3%

※ただし、単なる不動産の相続登記手続き分は遺産評価額に参入しない

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