遺産分割とは

亡くなった人の財産は、相続人が相続することになります。

 

遺産をどのように分けるかは、相続人同士で自由に決めることができます

例えば、母が亡くなり子供が2人(姉と妹)いるとします(父は既に他界)。

母には父から譲り受けた家と土地(併せて500万円の価値)と預金500万円の遺産があったとします。
合計1,000万円の遺産ですね。

この場合、法律の原則は、姉と妹が家と土地を2分の1ずつ相続し(家と土地は共有となります)、さらに、姉と妹で預金を250万円ずつ相続することになります。

 

これが原則なのですが、母の遺産をどのように相続するかは姉と妹で自由に決めることができます。

例えば、姉が500万円の預金を相続し、妹は500万円の価値分の家と土地を相続することもできるのです。

一般的には、相続人は不動産よりも預貯金など現金により近いものの相続を望みますが、例えば、相続人が被相続人名義の家と土地に住んでいる場合などは、預金より家や土地を望むことが多いです。

 

法律では、相続人の相続分割合を決めていますが、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかは相続人全員で話し合って決めることができます。これを遺産分割協議と言います。

相続人が子供2人の場合(上の事例のように姉と妹が相続人になる場合等)、子供たちは1対1の割合で相続します。

ですが、この相続分は、相続人の話し合いで自由に修正できます。
例えば、姉が30%、妹が70%の割合で相続をしても良いのです。

 

遺産分割協議は相続人全員で行う

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行います

 

相続人の中には、 あなたが知らない方や疎遠になってしまっている方がいるかもしれません。

被相続人がご高齢であった場合には、養子縁組をしていたという事例があったり、疎遠になっていた兄弟が知らないうちに婚姻していたというようなこともあります。

 

相続手続きにおいてまず始めに取り掛かるべきことは、相続人が誰であるかを確定することです。

相続人が決まらないと相続財産を相続する者が決まらず、遺産分割も行えません。

 

相続人が誰であるかを特定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べることによって明らかになっていきます。

 

遺産分割協議の形式

遺産分割協議では話し合いの形式は問われません。

よくあるのは、四十九日法要が終わってから、相続人が集まって話し合いをするものです。

相続人が多い場合や、集まる機会が持てないような場合は、電話で話し合いが行われることもあります。

また、他の相続人に会いたくない、話もしたくないという場合には、手紙、メール、LINEなどでやり取りがされたケースもありました。

 

話し合いの形式はともかく、遺産を誰がどのように相続するのかを、相続人全員で話し合うのが遺産分割協議です。

 

ただし、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、全員揃っての遺産分割協議は必ずしも必要ではありません。

また、相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者の親など、親権者や後見人が未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席する必要があります。

 

未成年者(胎児含む)とその親が共同相続人であった場合は、利益相反が生じるため、親は子の法定代理人にはなれませんので、家庭裁判所で代理人を選任してもらう必要があります。

 

遺産分割協議により、相続人全員の合意を得ることができれば、次は遺産分割協議書の作成に移ります。

 

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