相続人が複数いるときには、遺産分割協議によって各々の相続分を決定します。

 

この相続分の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が了承しているということを示すために押印します。

 

この「押印してもらう」ことが重要なポイントになるのです。

 

 

例えば、相続人のうちひとりに遺産を全て相続させたいとして遺産分割協議書を作成しようとしても、他の相続人から納得が得られなければどうなってしまうでしょうか。

 

動産の登記や被相続人の預金の払い戻しなどには、実印付の遺産分割協議書が必要になりますので、相続人のうち誰かひとりでも押印をもらうことができなければ、相続の手続きができなくなってしまいます。

 

 

ここで、相続人に押印をしてもらうために支払うもの、それがハンコ代です。

 

遺産分割協議により、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割したい!

しかし、相続人全員から押印してもらえない・・・。

 

そんなときにハンコ代を支払うことで、遺産分割に納得してもらいます。

 

 

ハンコ代は、額が決まっているわけではありません。

 

何億もの遺産であれば、もちろんそれなりの額のハンコ代をもらわなくちゃ割に合わない、と考える方も、別に10万円でいいよ、と考える方もいらっしゃるでしょう。

 

ハンコ代は、遺産分割に納得して押印してもらうためのものですから、金額については人それぞれということになります。

 

 

 

ハンコ代について重要となるのがその法的な根拠です。

 

どのような手法でハンコ代を支払うのか、考えていきましょう。

 

 

相続放棄をしてもらう

 

ハンコ代を支払うことによって、ひとりが相続をすることになる場合に用いることができる手法です。

 

相続放棄をしてもらうことで、その人は元々相続人ではなかったことになりますから、遺産分割協議書の作成等面倒なことをする必要がなくなります。

 

 

しかし、金銭を他人に渡すのですから、贈与という問題が生じます。

 

ハンコ代が高額になると、贈与税はかなりの額になり、大きなデメリットとなってしまいます。

 

 

代償分割

 

そこで、贈与税を回避する手法が代償分割です。

 

他の相続人に代償金を支払う方法ということで、贈与ではなく、相続における金銭の支払いという扱いになります。

 

 

具体的には、分割協議書において、例えば「長男が遺産のすべてを取得し、その代償として他の相続人に○○円を支払う。」と記載をします。

 

こうすることで、相続税は課税されますが、贈与税が課税されることはありません。

 

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