遺産分割協議書

 

遺産分割協議では、遺産目録を作成した上で、遺産分割協議書を作成します。



遺産分割協議書は、契約書の一種と言えます。

 

契約書の目的は約束事を文書にして、後で「言った、言わない」問題が起きることを防ぐ点にあります。

 

遺産分割協議書を一回作成してしまえば、相続人間で遺産をどのように分配するか決まったことになります。


その決まり事を後で覆すことは、よほどのことがない限りできません。

 


遺産分割協議書は、このように強力な効果を持つものであり、相続の争いを完全に解決できるものなので、相続の話し合いができたら、遺産分割協議書を作成しましょう。

 

 

遺産分割協議書で最も重要なことは、必ず、相続人全員が署名押印をすることです。

相続人全員が署名押印しないと有効な遺産分割協議書とはなりません。

 

 

印鑑は実印を用います。

 

不動産の登記や被相続人の預金の払い戻しなどには、実印付の遺産分割協議書が必要になります。

 

また、書面が数ページにわたる場合は、割印を押します。

未成年者に代理人が就いている場合は代理人が押印します。

収入印紙を貼る必要はありません。

 

 

遺産分割協議書には、特に決められた書式はありませんが、後の手続きの際に関係機関へ提出することがありますので、以下の項目が分かるように具体的に記載をする必要があります。

  • 誰が何を取得するか。不動産が含まれている場合は登記簿に従って正確に示す。
  • 代償分割があった場合には、誰が誰にいくら支払うか、振込先なども記載する。
  • 支払いの期限と、その期限が守られなかった場合の処置をどうするか示す。
  • 遺言がある場合には、第三者への遺贈を、誰がいくら負担しどのように執行するか示す。
  • 現在判明していない遺産が今後発見された場合にはどうするか明確にする。

 

 

そして、遺産分割協議書の最後に作成日と相続人全員の住所・氏名を記載して押印(実印)し、相続財産目録を添付します。

 

 

正確に作成する

 

遺産分割協議書は、不動産の登記のためにも必要となります。

 

このような後の法的手続きのために、住所は住民票や印鑑証明書の通りに記載しましょう。

不動産についての字句が間違っていたりすると、不動産の登記ができなくなってしまいます。

 


したがって、遺産分割協議書は字句の間違いがないように正確に作成する必要があります。


条件の良い遺産分割協議ができても、遺産分割協議書に誤りがあると、遺産分割協議書で登記等ができなくなるので、遺産分割協議書を正確に作成することはとても大切です。

 

 

相続の登記の際には、印鑑証明書が必要とされます。


印鑑証明書も、遺産分割協議書の署名押印の際に貰っておくことが望ましいです。

 

また、遺産分割協議書は、預貯金の名義書き換えや、株式の名義書き換えを行う際にも必要となってきます。

遺産分割協議書の作成過程に問題があると、遺産分割協議書が無効となり得ます。

 


実際に、当事務所にご依頼をいただいた事案で、遺産分割協議書の効力を争ったものがあります。

 

当事務所に依頼をいただく前に、他の士業の方が作成された遺産分割協議書があり、相続人全員から署名押印をいただいていました。

 

しかし、後になって相続人の1人がその遺産分割協議書が無効だと争ってきました。

この件は、約3年間に渡り裁判をし、裁判所に有効性を確認してもらえて解決となりました。

 

 

以上をまとめると、遺産分割協議書の作成では、以下の点に気を付ける必要があります。

 

① 遺産分割協議書は、相続人全員が署名押印をする必要がある
② 相続人の範囲を、亡くなった方の戸籍を取り寄せて、正確に把握する
③ 印鑑は実印を使う必要がある
④ 字句の間違いがないよう正確に作成する必要がある
⑤ 他の相続人から印鑑証明書を貰う必要がある

 

 

遺産分割協議書の作成ではこのように気を付けるべきポイントが複数あるので、専門家に任せる方が安心です。


当事務所では、遺産の分割内容が相続人間で合意できた場合における、遺産分割協議書の作成を行っております。


遺産分割協議書の作成の際には、被相続人が生まれてから死ぬまでの全戸籍の取り寄せも合わせてさせていただきます。

 

 

遺産分割協議書が完成したら、相続人や包括受遺者全員が、それぞれ一通ずつ所持・保管しましょう。

遺産分割協議は多数決ではなく、参加者全員の同意の上、結論を出さなければなりません。

どうしても意見がまとまらなければ、家庭裁判所に調停審判を申し立てるということになります。

 

 

弁護士費用

遺産分割協議書作成 相続人が10名未満 10万円
相続人が10名以上 15万円


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遺産分割協議は、相続人間で遺産をどのようにわけるかの話し合いをするものです。


しかし、遺産分割の話し合いを自分でしたくないという方のために、当事務所では、以下のサービスをご用意しております。

 

  1. 遺産分割協議の代理サポートプラン
  2. 遺産分割協議のバックアッププラン

 

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