どんな手続きか?
家庭裁判所が遺言書の形式や内容を明確にして、遺言書が勝手に偽造・変造されるのを防止することを目的とした手続きです。
遺言書の内容の有効性を判断してもらうものではないので、その点は注意が必要です。
◆遺言書が有効か無効かを確認したいとき◆
家庭裁判所に家事調停を申し立てて協議することができます。
調停をしても話がまとまらないときには、「遺言無効確認訴訟」を提起することもできます。
検認が必要な遺言書
遺言書には、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3つの種類があります。
この中で検認の手続きが必要な書類は「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」です。
遺言者自身が書いた遺言書である自筆証書遺言や、自分以外の人に内容を公開しなくてもよい秘密証書遺言は遺言者自身が保管することになります。
相続人が遺言書の内容を書き換えてしまう可能性があるため、この2つの遺言については検認の手続きを経ることが必須となるのです。
一方、検認の手続きが必要ないのは、「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、公証役場にて公証人が遺言者の意思表示(遺言)を聞き取り作成されます。
遺言書も公証役場で保管されるので、誰かに偽造をされる必要がないため、検認の手続きは不要とされています。
また、ここで注意が必要なのが、遺言書に封がされている場合です。
この場合には、遺言書を勝手に開けてはなりません。開けてしまった場合には、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
必ず、検認手続きをするまでそのままの状態で保管しておきましょう。
誰が申立てできるのか?
検認の申立てをすることができるのは、
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
です。
手続きの流れ
<必要書類収集~申立て>
検認の手続きを行うためには、まず、申立てに必要な書類を揃えなければなりません。
申立てに必要な書類やものは、
・検認申立書
・遺言者の出生~死亡までのすべての戸籍謄本 (除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)
・相続人全員の戸籍謄本
・収入印紙 (遺言書1通につき、800円分)
・連絡用郵券 (※裁判所によって異なりますので、事前に確認するとよいです)
です。
書類などの準備が整ったら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
<申立て後~検認期日>
家庭裁判所で検認の申し立てが受理されると、裁判所から検認期日が相続人に通知されます。
期日当日には、申立人、相続人が裁判所へ行きます。
(※検認期日は相続人全員が出席しなくても開かれ、欠席した相続人には検認後に検認済みの通知がなされます。)
遺言書を保管している相続人(申立人)は、当日に遺言書の原本を裁判所へ持参することになります。
検認期日では、相続人立ち合いのもと裁判官が遺言書を検認します。
遺言書に封がしてある場合には、裁判官が相続人の目の前で開封して検認作業を行います。
<検認期日終了後~遺言執行>
検認期日が終わると、裁判所から検認済証明書が付された遺言書の原本が返却され、検認期日は終了となります。
その後、遺言書に沿って遺言を執行することができるようになります。
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