ある人が亡くなると、その人の財産は、配偶者や子など法律で定められた相続人(法定相続人といいます。)全員で話し合いをして財産を分割することになります。

しかし、例えば、籍は入れていないが長年連れ添ったパートナーに財産を相続させたい、とか、法定相続人と仲が良くなく、法定相続人以外の人に身の回りの世話をしてもらったからお世話になった人に自分の財産を相続させたい、と考える人もいらっしゃるのではないかと思います。

 

このように、法定相続人以外の人に自分の財産を相続させたい場合、どうしたらいいでしょうか。

 

どうすれば、法定相続人以外の人に財産の相続が出来るか?

 

この場合、遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に財産を相続させることができます。

 

遺言によって法定相続人以外の人に財産を相続させる方法のことを「遺贈(いぞう)」と言い、財産をあげる人を「遺贈者(いぞうしゃ)」、財産を取得することになる人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。

遺言書では、遺言を残す人が財産を分ける人を自由に選べます。財産のうち不動産は法定相続人である配偶者に相続させ、預金は法定相続人ではない親族に遺贈する、ということもできます。

また、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類ある遺言書のいずれの形式でも、法律で決められたとおり遺言書の作成がされていれば遺贈ができます。

 

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ただし、自筆証書遺言は書き方のルールが厳格に定められており、作成にはかなりの労力や注意が必要になるので、遺贈されたいとお考えの方は、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

 

当事務所では遺言書の作成について広くご相談をお受けしております。

遺言書の作成でお困りの方はぜひ一度当事務所までご相談ください。

 

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