遺言書の探し方

 

相続は、遺言書があるかないかで手続きが大きく変わってきます

相続が発生したら、遺言書が残されていないかどうかを一番に確認する必要があります。

 

遺言書は自宅にあるとは限らず、弁護士や税理士、もしくは銀行の貸金庫などに預けられている場合もあります。

思い当たるところに問い合わせをしてみましょう。

 

また、このようなところに預けられている場合には、被相続人の死亡が判明した時点で大抵の場合通知が来ますので、郵便物をチェックするようにしましょう。

 

公正証書遺言もしくは秘密証書遺言として作られている遺言書の場合は、原本が公証役場に保管されていますので、最寄りの公証役場に問い合わせてみましょう。

遺言書の有無を無料で検索してくれます。

 

検索に必要な書類は以下の通りです。

  1. 遺言者の死亡が確認できる資料…除籍謄本など
  2. 請求者が相続人であることが確認できる資料…戸籍謄本(複数通になる場合あり)
  3. 請求者の本人確認ができるもの…運転免許証、パスポート、もしくは発行から3ヵ月以内の印鑑証明と実印

そして検索の結果、遺言書の存在が確認できれば、遺言書が保管されている役場に対して謄本交付の申請をします。

謄本は1枚あたり250円です。

 

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

 

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