遺言書では遺言執行者を指定していることがあります。
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な行為や手続きを行える唯一の人物です。
よって、遺言執行者の指定を受けた者が職務を行うことを受諾すれば、他の相続人は手続ができなくなります。
<遺言執行者の具体的な職務の内容>
- 相続財産目録の作成
- 不動産の所有権移転登記手続
- 銀行預金の名義変更
- 子の認知
- 相続人の廃除の申立て
遺言執行者が選任されている場合、相続人は遺産分割を行うために協議をする必要は特にありません。
また、相続人の実印や印鑑証明書も必要ありません。
遺言執行者の印鑑(実印)だけで、すべての手続きが可能です。
遺言執行者には、未成年者、成年被後見人、自己破産者以外であれば誰でもなることができます。
被相続人の配偶者などの相続人が指定されることが多いです。
ただし、遺産が多額で複雑であったり、負債が多かったり、揉め事がおきそうな懸念のある場合は、弁護士などの第三者の専門家が遺言執行者である方が安心です。
遺言執行者に指定されている場合であっても、弁護士などの第三者が代わりに遺言の執行を行うことができます。
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