亡くなった方が遺言書を残していたものの、今後何をどうしていけばいいのかわからないという方も多いと思います。
このページでは、亡くなった方が遺言書を遺していた場合にすべきことについて解説していきます。
まずは遺言書の検認を
自筆の遺言書であった場合、まずは家庭裁判所で検認を受ける必要があります(※遺言書が公正証書である場合には検認の手続は不要です)。
検認については「遺言書を見つけたら」のページもご参照ください。
遺言書の検認を済ませたら
遺言書の検認を済ませたら、次は、遺言書の内容に従って、不動産の名義変更や預金の名義変更または解約などの手続きをしなくてはなりません。
この、遺言書を遺して亡くなった方(「遺言者」といいます。)に代わって遺言の内容を実現する業務を行う人のことを 遺言執行者 といいます。
遺言執行者は、遺言の中で指定されていることが多いです。
ただ、遺言書を作成するときに必ず遺言執行者を指定しなければならないというものではありません。遺言で遺言執行者が指定されていない場合には、遺言者が亡くなった後に相続人や遺産に対して利害を有している人が家庭裁判所に申立をして遺言執行者を指定してもらいましょう。
なお、遺言によって自分の子を認知していた場合や、推定相続人の廃除(遺言者の意思に基づいて相続人から相続権を取り上げること)、廃除の取消(相続人から除外したことを取り消すこと)がされていた場合には、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
遺言執行者の職務
遺言書により遺言執行者に選任されていたことがわかった、あるいは、家庭裁判所への申立の結果遺言執行者に選任された、という場合、遺言執行者として何をすべきかわからず困ってしまう方も多いと思います。
遺言執行者は、
・遺産目録の作成及び相続人や利害関係人への遺産目録の交付
・遺言者名義の不動産の名義変更
・預貯金の名義書換・解約
・市町村町役場への子の認知の手続
・家庭裁判所への推定相続人廃除の申立
など、様々な業務を行わなければなりません。
(この点は「遺言執行者に指定されていたら」のページもご参考になさってください。)
お気軽にご相談ください
遺言執行者として何をすべきかがわかったとしても、法律の専門家ではない方が上記のような手続をするのは非常に大変です。
また、せっかく遺言書に従って手続をしたにもかかわらず、遺産を受け取れなかった相続人などから文句を言われる可能性も考えられます。
この点、法律では、遺言執行者を第三者に依頼できるという規定が設けられています。
★民法第1016条1項★
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺言執行者を弁護士などの法律の専門家に依頼すれば、依頼を受けた弁護士が遺言執行者の代理として、本来遺言執行者が行うべき様々な業務を行います。
弊所では、遺言執行者の代理サービスを行っております。
遺言書があったがどうすればいいかわからない方は、是非一度弊所までご相談ください。
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