遺言書を作成することのメリット

1.公平な相続の実現

面倒を見てくれた家族には多く遺産を相続させ、そうでない家族には遺産を減らす、ということは公平な相続の実現へと繋がります。

父、母、長女、次女という家族構成を例に見ていきましょう。

長女は、両親のいる実家の近くに住み、面倒をみてくれました。

 

しかし、次女は遠くに住んでいて実家に顔を見せることは少なく、両親の面倒も見ていませんでした。

父が遺言を残さずに他界すると、母、長女、次女はそれぞれ2分の1ずつ相続します。

その後、母も遺言を残さずに他界した場合、父の財産も母の財産も、長女と次女で2分の1ずつ相続することになります。

つまり、両親の世話をしたのに、長女は次女と同じだけの遺産を相続することになります。

果たして、長女は納得ができるでしょうか。

 

両親は、「次女が長女に配慮して譲ってくれるだろう」と思うかもしれません。

しかし、このようなケースは極めてまれで、次女は面倒を見ていなくても、2分の1の相続権を主張すると考えられます。

これでは、せっかく両親の面倒を見た長女はとても気の毒です。

さらに、訴訟にまで発展して長女が敗れた場合、長女が亡くなった両親を恨んで、法事や墓参りもしなくなるという事態もあり得ます。

長女と次女の仲も険悪になり、絶縁になるケースもあります。

 

このような事態は、両親としては何としても避けたいだろうと思われます。

もし、長女に遺産を多く相続させる内容の遺言を遺していたとしたら、長女は遺産相続について満足するでしょう。

次女も、遺言が遺されていれば、世話を十分にしていなかったという負い目もあり、相続に納得せざるを得ません。

長女は法事や墓参りも慣習通り行ってくれるでしょうし、姉妹仲も悪くなることはないだろうと思います。

 

以上のことから考えると、公平な相続を実現することはもちろん、相続人らが被相続人の死後も仲良く付き合っていったり、法事や墓参りを続けてもらったりするためにも、遺言書を遺した方が良いと考えられます。

2.遺言は何度でも書き換えられる

それでは、長女が両親の面倒を見るという約束をしていたのに全く実家に顔を出さなかったとしたらどうでしょうか。

 

長女に遺産を多く遺したいという両親の思いも変わってくるかもしれません。

約束を信じて「長女に多く相続させる」旨の遺言書を作成した後に、このような状況になってしまったとき、どうすればよいでしょうか。

 

実は、遺言書は何度でも書き換えをすることができます。

よって、遺言書を作成する方のその時々の思いを反映して、納得のできる遺産の分配ができます。

 

したがって、長女の代わりに次女がが面倒を見てくれた場合には、次女に多く財産を渡す遺言書作り直すことも可能です。

3.相続人ではない人にも財産を遺せる

遺言書を作成することにより、相続人以外の人にも財産を遺すことができます

 

子供たちが親の面倒を見なかったり無視したりしていたことから、親が子供たちに遺産を遺したくないと考えるケースがあります。

孫や遺言者の親、遺言者の兄弟に相続させる遺言書を作成すれば、相続人でない方に遺産を遺すことが可能なため、このようなケースでは遺言書を作成することをおすすめします。

 

しばしば見るのが、離婚をして元妻が子供の親権者となったため、元夫が子供に相続させたくないと考えるケースです。

このようなケースでは、親や兄弟に遺産を相続させる遺言書を残したほうが良いでしょう。

いつ何時自身が事故や病気で他界するかわからないからです。

 

また、生命保険の受取人も、親や兄弟に移しておく必要があります

そうしないと、自身が亡くなった場合、相続させたくないと思っていた子供に生命保険が支払われることになるからです。

 

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