遺言書を作成したいと思うものの、内容は誰にも知られたくない、という場合は、秘密証書遺言を作成するという方法があります。

 

秘密証書遺言をする方法は、民法に規定されています。

 

民法第970条 

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

 

この条文をひとつずつ解説していきます。

 

①作成した遺言書に遺言者が署名捺印をする

 条文に書かれているとおり、遺言者自身が署名捺印をしなければなりません。

なお、この時に押す印鑑は、実印である必要はありません。認印でも有効です。

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、署名捺印の部分以外は手書きである必要はなく、パソコンやワープロで作成することも可能です。

 

②遺言者が遺言書を封筒に入れ封印する

 作成した遺言書を封筒に入れて、封じ目に印鑑を押します(この封じ目に印鑑を押すことを「封印」といいます。)。このときの印鑑は、遺言書に押印したものと同じ印鑑を押す必要があります。

これも、遺言者自身が行う必要があります。

 

③公証人1人と証人2人以上の前に遺言書を提出し、自己の遺言書であること及び筆者のの氏名住所を述べる

 ①、②の方式に従って遺言書の作成ができたら、公証役場で公証人1名及び2人以上の証人の前に提出し、この遺言書が自分の遺言書であることと自分の住所氏名を述べます。

 

その後、公証人が、遺言書が提出された日付や、この遺言書が遺言者自身の遺言書であるということを遺言書に封をした紙(封紙)に書きます。

最後に、遺言者、公証人、証人が封紙に署名押印します。

なお、作成した秘密証書遺言は、遺言者自身で保管することとなります。

 

秘密証書遺言のデメリットは?

 

秘密証書遺言の内容は公証人や証人にも知られることはありません。

しかし、逆に言えば、第三者が確認できないため、いざ封を開けてみたら形式面や内容に不備があった、ということもありえます。

また、開封する際には、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所での検認をする必要があります。

 

この点、公正証書遺言の場合、確かに公証人や証人に遺言書の内容を知られてしまうことにはなりますが、公証人には法律上の守秘義務が課されています。

また、当事務所で公正証書遺言を作成する場合、弁護士と当事務所の職員1名が証人となります。弁護士も当事務所の職員も同様に守秘義務を負っておりますので、遺言書の内容が外部に漏れるということはまずありません。

さらに、公正証書遺言であれば検認の手続も不要ですし、遺言書の原本は公証役場で保管されることになるので紛失のおそれもありません。

よって、当事務所では、公正証書遺言を作成することをお勧めしております。

 

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当事務所では、遺言書作成に関するご相談を広く取り扱っております。

遺言書作成でお悩みの方は是非一度当事務所までご相談ください。

 

 

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