無効となる遺言書
遺言書の書式には細かいルールがあり、守られていない場合は、法的に無効となります。
例えば、
- 自筆証書遺言が自筆でなくパソコンで作成されていた
- 押印がされていなかった
ただし、ちょっとした誤字があっても、遺言者の意思が正確に伝わっているのであれば、相続人全員の同意のもと、遺言書に書かれた内容通りに遺産分割することは何ら問題はないでしょう。
また、遺言者の意思能力が欠けている状態で作成された遺言書は無効となります。
例えば…
- 認知症などで判断力が低下しているときに書かされた遺言書
- 成年被後見人が後見開始の審判を受けた後に書いた遺言書
※成年被後見人であっても、判断能力が回復したときに医師2人以上の立会いがあれば、遺言ができるとしています。
さらに、精神状態に異常がなくても、肉体的に衰弱しているところを、腕をとって書かせるなど、本人の意思でなく無理矢理に書かせた遺言書は無効です。
「遺言者が意思能力を欠いた状態で作成された遺言書なのではないか」という懸念がある場合には、遺言無効確認の申立てを家庭裁判所にすることができます。
また、きちんと法に則って書かれた遺言書が2通以上発見された場合は、日付が一番新しい遺言書が有効になります。
公正証書遺言があっても、より新しい日付の自筆証書遺言が見つかれば、自筆証書遺言が優先されます。
新しい遺言書が、古い遺言書の一部だけを変更、または撤回している場合は、変更または撤回されている部分だけ新しい日付の遺言書に従い、残りの部分は古い遺言書の内容がそのまま有効であると判断されます。
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