1.相続開始後に起きる相続人間でのトラブル防止

家庭裁判所での検認を受ける必要がないため、遺言書を見つけ次第すぐに遺産相続を開始できます。

財産の処分などを速やかに行えるため、相続人への負担が軽く、相続人間でのトラブルを防止することにも繋がります。

 

 

2.本当の意味で公平な相続を実現

ご本人がご高齢で、意思能力が十分ではない場合があります。

また、自身が有利になるように、無理やり相続人が遺言を書かせるなど、ご本人の意思の通りに遺言が書けない場合も考えられます。

 

公正証書遺言であれば、遺言書の作成の場には公証人が立ち会います。

公証人は、判事や検事などを長く務めた法律実務のプロが任命されます。

したがって、ご本人の意思能力があることがしっかりと確認され、遺言書の内容にはご本人の意思が尊重されます。

 

ご本人が、介護や面倒を見てくれた相続人へ多く相続させたい、と考えていたときには、他の相続人の意思が介在することなく、思い通りの遺言書を作成することができます。

 

 

3.遺言の有効性をめぐる紛争を防止

遺言書は明確に書式が定められています。

そのため、小さなミスがあっても、遺言が無効となってしまうのです。

 

公正証書遺言の場合は、公証人という公の立場の方が遺言書の作成にかかわることで、細かなミスを防ぎ、法的に有効な遺言書を作成することができます。

 

 

4.遺言書の紛失を防止

たとえ法的に有効な遺言書であっても、紛失してしまっては意味がありません。

相続人のうちひとりが遺言書を保管していると、間違って破棄してしまったり、意図的に書き換えたり、という問題が生じかねません。

 

公正証書遺言の作成後、正本と謄本を各1通交付されます。

当事務所では、正本をご本人様に保管していただき、謄本を当事務所で保管しています。

そのため、万が一ご本人様が正本を紛失してしまっても、当事務所で保管している謄本がありますので、心配はございません。

 

 

5.仮に遺言書の写しを失くしてしまっても再発行が可能

公正証書遺言は、公証役場で原本を保管してもらえますので、たとえ紛失してしまっても、遺言書の効力には何の問題もありません。

 

遺言書を作成した公証役場に行けば、謄本を再発行してもらうこともできます。

どこで作成したのかが不明でも、平成元年以降に作成したものであれば、情報がデータベース化されているため、お近くの公証役場で検索することができます。

検索は無料でできますが、謄本の再発行には1ページにつき250円がかかります。

 

 

弁護士費用

 

当事務所で公正証書遺言の作成を依頼していただく際の弁護士費用は以下の通りです。

公正証書遺言作成(※2) 作成手数料 5万円

 

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