遺留分減殺の対象となるのは遺産だけでなく、遺贈や相続開始前1年間におこなわれた第三者への贈与、遺留分を侵すことをわかっていながら行われた贈与なども対象となります。
また、このような特別の利益を受けた相続人の相続分が、他の相続人の遺留分を侵害していれば、遺留分減殺請求権を行使される対象となります。
遺留分の権利を行使し、取り戻すためには、自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に、遺留分減殺請求書」という書面を遺留分を侵害した相続人、受遺者、受贈者(被相続人から贈与を受けた人)全員に送る必要があります。
意思表示をした証拠を残すためにも、この書面は内容証明郵便で配達証明書を付けて送付することをおすすめします。
文面は、「私は○○(被相続人)の遺産相続について遺留分を有しているので、遺留分減殺請求権を行使します」という内容で大丈夫です。
この意思表示が相手に伝われば、法的に遺留分に相当する遺産(価額)は遺留分権利者の所有に属するとみなされ、後は協議や調停等によって取り戻す作業になります。
この手続きに関しては、遺留分侵害者とトラブルになることが多いようですので、実際に遺留分減殺請求をするときには、弁護士に委任することをお勧めします。
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