外国税額控除とは、日本に居住している人が、外国で所得を得て税金を納めた場合に利用できる制度で、二重課税を防ぐ目的で設けられています。

 

 

日本は、居住地を置いている国の税制に従って課税を行う「居住地国課税」制度を採用しているため、所得が生じた場所が国内でも国外でも、同じ所得とみなされ、所得税が課せられてしまうのです。

 

さらに、日本に居住地を置く人が、「源泉地課税」つまり所得が生じた場所の税制に従って課税する制度を採用している国で所得を得ると、日本とその国とで二重に課税がされることになってしまいます。

 

外国に投資できる証券会社を通じて取引をおこなった外国株式の配当のほか、米国ETFや外国債券の利子を投資信託が受け取る場合などのケースで活用することができます。

 

 

計算方法

所得税の控除限度額=当該年の所得税額(※1)×当該年の国外所得総額(※2)÷当該年の所得総額

 

例えば…

所得総額が500万円で、そのうちの国外所得総額が100万円だった場合

当該年の所得税額(※3)=500万円×20%(所得税率)−42万7,500円(控除額)=57万2,500円(百円未満の端数金額は切り捨て)
57万2,500円×(100万円÷500万円)=11万4,400円

 

(※1)当該年の所得総額…各種繰越控除等の適用を受ける前であり、かつ株式譲渡による譲渡所得や山林所得等を含めた金額。

(※2)当該年の国外所得総額…当該年の国内源泉所得以外で、かつ日本の税制の課税対象になる所得の総額。

(※3)当該年の所得税額…配当控除や(特定増改築等)住宅借入金等特別控除などの税額控除等を差し引いた後の所得税額。

 

つまり、外国所得税の対象となる所得に関しては、日本の税制の課税対象外になります。

 

 

限度額

外国税額控除には限度額が設定されており、全額が還付されるわけではありません。

国によってはこの限度額よりも多い税金を課している場合もあります。

 

このような時のために、外国税額控除制度では、さらに復興特別所得税の税額からも控除が受けられるようになっています。

復興特別所得税の控除限度額=当該年の復興特別所得税額×当該年の国外所得総額÷当該年の所得総額

 

外国税額控除は翌年以降3年間繰り越すことが認められています。

外国税額控除の限度額を下回った際には、控除余裕額として翌年以降3年間で限度額を上回ったときに使用できます。

 

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