相続税が2割加算される人がいる、ということをご存じでしょうか。

同じ相続財産であっても、相続税の額に違いがあるとなんて納得がいかない!とお考えの方も多いかと思います。

 

しかし、これは相続税法に定められたことなのです。

 

相続税法

第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

 

つまり、2割加算の対象となるのは、配偶者・一親等の血族(子または父母)以外の相続人です。

 

これは、節税対策として世代をひとつ飛ばすことで相続税の負担を不当に軽くさせないためです。

 

被相続人の孫に相続をさせるとすると、本来であれば、亡親から子へ1回、子が亡くなった後に子から孫へと1回、計2回の相続で財産を受取ることになります。

そこで、子の世代を飛ばして、遺贈や贈与によって孫の世代に直接引き継ぐことで相続税を節税しようというのが世代飛ばしです。

こうすることで、孫は財産を1回で受取ることができ、相続税を節約することができるのです。

 

しかし、これを無条件に認めてしまうと孫が相続税を1回分免れることになり、税金の適切な負担がなされません。

このような状況を避けるため、相続税法第18条が設けられました。

 

相続人ではない方や被相続人と遠い縁の方が相続財産を取得する場合は、相続を認めはするものの、税金を2割多めに負担せよ、という事になっているのです。

 

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