相続や遺贈によって財産を取得した際に課税される税金が相続税です。

 

<対象となる財産>

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 生命保険
  • 死亡退職金
  • 債務免除

 

取得した財産が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません(令和元年時点)。

基礎控除額:3000万円+(法定相続人の数×600万円)

 

また、生命保険、死亡退職金は法定相続人の数×500万円までは非課税となります。

他にも、次のような控除があります。

  • 配偶者控除…配偶者は相続財産が法定相続分以下または、1億6000万円以下の場合には相続税はかかりません。

 

  • 未成年控除…相続人が法定相続人で未成年の場合、以下の計算式で算出される額を差し引くことができます。   

        (20歳-相続した時の年齢(1未満の端数は切り捨て))×10

 

  • 障害者控除…相続人が障害者である場合、以下の計算式で算出される額を差し引くことができます。

        (85歳ー相続した時の年齢(1未満の端数は切り捨て))×10

  ※特別障害者の場合は(85歳ー相続した時の年齢(1未満の端数は切り捨て))×20 

 

価値が低いと思っていた株券や土地などが、相続税計算においては高い評価額となる場合もありますので、注意が必要です。

 

また、相続税がかかる予定の資産家の方は、相続開始前から税金を考慮して相続分を決めるような対策をしておくことをお勧めします。

 

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