遺留分とは?
遺言による指定相続分が法定相続分より優先されるのは、私有財産制度があるからです。
これは、生前に自分の財産を自由に処分できるように、死後の財産の帰属も生前に自由に決定できるという制度です。
一方で、被相続人の一定の近親者に、必ず財産の一定部分を保障するという制度があります。
これを遺留分制度といい、この相続財産の一定の割合のことを遺留分といいます。
これは、遺言によっても奪うことができません。
例えば、夫が稼いだ財産に依存して暮らしている妻や子が夫に先立たれてしまったときのことを考えてみましょう。
夫の遺言書に、妻や子には何の財産も相続させないとあったら、その妻や子はたちまち生活に窮することになってしまいます。
遺留分制度とは、こういった問題を解決するためのもので、相続人の生活の安定や、財産の公平な分配をはかるための制度といえます。
ただし、遺留分の権利は潜在的な権利であって、相続開始のときか、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に、遺留分権利者が遺留分減殺請求をすることによって、はじめて効力を発揮します。
相続開始から10年経つと自動的に時効になってしまうため、注意が必要です。
請求されて初めて効力を発揮するのですから、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害していたとしても、その遺言書が無効になることはありません。
遺留分権利者
遺留分の請求ができる人を遺留分権利者と言います。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には、配偶者・直系卑属(子や孫のことです)・直系尊属(親や祖父母のことです)を指します。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺産全体に対する遺留分の割合は、以下のとおりです。
相続人 | 配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 |
単独相続の場合 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
配偶者との共同相続の場合 | ― | 1/2 | 1/2 |
相続人が直系尊属だけの場合、遺留分は遺産全体の3分の1です。
それ以外、つまり相続人に配偶者および直系卑属がひとりでもいれば、遺産全体の2分の1が遺留分となります。
また、単独相続の場合と配偶者との共同相続の場合とで場合分けされています。
単独相続の場合とは、配偶者、子たち、親たちのいずれかだけが相続人となる場合です。ケースとしては比較的少ないです。
例としては、このようなものがあります。
例)ご主人が亡くなっていて、さらに、その奥様も亡くなった。子供は長男と二男がいる。奥様は二男に全遺産を相続させる遺言を残していた。
この場合、子たちだけが相続人であり、単独相続の場合に該当します。
遺留分権利者である長男の遺留分は、本来相続できる相続分の2分の1です。
長男が本来相続できる遺産は全遺産の2分の1であり、遺留分はその2分の1なので、長男の遺留分は遺産全体の4分の1となります。
なお、単独相続の場合には、子(直系卑属)の方が、親より遺留分の割合が高くなっています。
これは、子のほうが、生活を親に依存していることが多いことによります。
次に、配偶者との共同相続の場合の具体例をお示しします。
例)ある男性が亡くなって、その男性には妻がいたが、子はいなかった。男性の父親は死亡しているが、母親はまだ生きている。男性は遺言で全遺産を第三者に遺贈(贈与)した。
この場合、配偶者と母親には遺留分を請求する権利があります。
配偶者と母親の遺留分は以下のとおりです。
配偶者:法律上の相続分2/3×遺留分1/2=全遺産の1/3
母親:法律上の相続分1/3×遺留分1/2=全遺産の1/6
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