相続財産とは、相続によって相続人に引き継がれる、被相続人(亡くなった人)の権利や義務のことです。

被相続人が亡くなった時に持っていた、プラスの財産(資産)マイナスの財産(負債)を合わせたものが、相続財産となります。

<資産>

  • 現預金
  • 生命保険
  • 株券などの有価証券
  • 自宅や土地などの不動産
  • 車や貴金属・絵画・骨董品など換金性がある動産
  • 売掛金や手形など将来戻ってくる予定のお金

<負債>

  • 借金
  • ローン
  • 立替金
  • 買掛金
  • 保証債務や連帯保証債務

※被相続人の財産上の地位も引き継ぐことになります。

これらの債務額が資産を上回るようであれば、相続放棄の手続きを行うことが得策です。

相続放棄の申立は相続開始後3ヵ月以内が期限となっているので、早めに把握しておくことが大切です。

また、被相続人が残した財産や持ち物の中には、相続財産とみなされないものもあります。

<相続財産にはならないもの>

  • 換金性のほとんどない動産…衣類、書籍、時計、アクセサリー、収集品など

   →一般的に形見分けの対象となる

  • お墓や仏壇、神棚、祭具

※「一身専属権」といわれる権利や義務は継承されません。

相続財産の調査

被相続人が生前に遺言書や財産目録を残してくれていれば一目瞭然なのですが、それが無かった場合には、相続財産を調査しなければなりません。

家の中を探す
土地の権利書や不動産の固定資産納税通知、預金通帳、保険証券などはご自宅で保管されていることが多いのではないでしょうか。

また、借用書やカード、消費者金融からの明細書なども見付かるかもしれません。
登記簿謄本等の取得or問い合わせ
家の中で見つからなければ、次の手段です。

<不動産の場合>
法務局で登記簿謄本や公図を取得したり、役所で名寄帳を取得したりという方法があります。
登記簿謄本から不動産に担保設定されていることが判明するということもあります。

<動産の場合>
以下のところに問い合わせてみましょう。

・預金口座…思い当たる金融機関
・保険…保険代理店など
・株券…証券会社など
・金融機関からの借入…信用情報会社
相続財産目録の作成
財産が全て把握できたら、相続財産目録を作成しましょう。
 
この目録と「相続人関係図」をもとに、遺産分割について話し合います。
また、この財産目録は相続税の申告の際に添付しなければなりませんので、早めに作成することをお勧めします。
  • 相続人の一人に相続財産を使い込まれた可能性がある
  • 相続人の一人が通帳を見せてくれない
  • 不動産がどれだけあるかわからない
  • 弁護士に財産目録を作成してもらいたい

 

そんな方に当事務所がお勧めするのが、相続人・相続財産・遺言調査パックです。

相続人や遺産の調査を、ご依頼者様に代わって弁護士が致します。

 

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

 

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