被相続人に寄与をしており、寄与分を相続したい!と考えたとき、どのようにして自らの寄与分を主張していけばよいでしょうか。

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寄与分の主張の方法は2通りあります。

  1. 遺産分割の調停の中で主張する
  2. 遺産分割の調停とは他に、寄与分を決めてもらう調停(寄与分を定める処分調停)を申し立てる

①の方法をとることが一般的です。

しかし、本気で寄与分を主張するのであれば、②を選択した方が良いと考えます。

 

なぜなら、①のように、遺産分割調停の中で主張しているだけでは、寄与分を主張する断固たる意志が相手方にも裁判所にも伝わらない可能性があるためです。

 

寄与分の主張が曖昧になってしまい、結局、寄与分が考慮されないまま遺産分割の調停が進んでいくことが実務上多く見受けられます。

 

したがって、本気で寄与分を主張したいのであれば、寄与分を定める処分調停を申し立てましょう。

 

寄与分を定める処分調停を申し立てた場合、通常は、遺産分割の調停の日時と同じ日時に指定されます。

調停が2つになったからと言って、期日が倍になるわけではありません。

 

調停で寄与分の合意ができなかった場合には、審判という裁判に近い手続きに移行し、裁判所が寄与分を決定することになります。

 

ご自身で寄与分を定める処分調停申立てをされるのが難しい場合には、当事務所でお手伝いをいたします。

 

弁護士費用

 

寄与分を定める処分調停申立て

遺産分割の調停申立てを同時に依頼いただく場合

着手金 10万円
報酬金 10万円

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