相続放棄をする際に特に気を付けるべきことがあります。

それは、第一順位の相続人が相続放棄をすると、第二順位の相続人に相続権が移るということです。

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以下の例をもとに考えてみましょう。

 

例)ある男性が事故で亡くなった。男性には、2人の子、両親、兄弟2人がいる。また、男性にはめぼしい財産はなく、多額の借金を負っていた。

 

この場合、被相続人には借金しかありませんから、相続人は遺産を相続したくないと考えると思います。

では、誰も相続せずにすむようにするにはどうしたらいいでしょうか。

 

 

このケースでは、まず子2人が相続放棄をする必要があります。

ここで、両親たちが、「子2人が相続人だから、自分たちは相続放棄をしなくてもよい」と考えたとしたら間違いです。

 

子2人が相続放棄をしたら、今度は、両親が相続放棄をしなくてはなりません。

なぜなら、 子2人が放棄をしたことにより、両親が相続人となるからです。

 

両親がいつまでに相続放棄をしなくてはならないかというと、2人の子が放棄をしたことを知ってから3カ月以内です。

 

 

両親が相続放棄をした場合、今度は、兄弟2人が本人の相続人となりますので、兄弟2人が相続放棄をする必要があります。

 

兄弟2人は、両親が相続放棄をしたことを知ってから3カ月以内に相続放棄をしなくてはなりません。

 

 

 

つまり、本人に、子、親、兄弟がいて、本人が多額の借金を負っている場合、子→親→兄弟の順番で、相続放棄をしていく必要があるのです。

 

 

 

当事務所ではこのように順次相続放棄をする場合、2人目からは、相続放棄の弁護士費用を半額とさせていただいております。

 

弁護士費用

 

相続放棄のお手伝いをします 着手金 10万円

 

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