それぞれの相続人が相続財産をどれだけもらえるのか、その割合を相続分といいます。
遺言書、もしくは被相続人から委託された第三者が指定した相続分のことを指定相続分といいます。
一方、指定がなかった場合に、法律に則って定める相続分のことを法定相続分といいます。
指定相続分は法定相続分より優先されます。
★法定相続分について詳しくはこちら
そしてもう1つ、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で相続分を決める場合もあります。
遺産分割協議をおこない、各相続人の事情等を考慮して、全員が納得する形でそれぞれの相続分を決めます。
もし遺言書が残されていた場合であっても、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、遺言書の指定に絶対的に従う必要はありません。
★遺産分割について詳しくはこちら
遺言書が無く、話し合いでもまとまらない場合は、法定相続分に従うかそれを基準にして相続分を決めます。
それでも決着がつかない場合には、家庭裁判所の調停や審判によって決定されることになります。
調停や審判の場においても、たいてい法定相続分かそれに近い相続分になるパターンが多いです。
また、相続分を計算する上で、共同相続人間の公平を保つための特別なパターンが2つあります。
お悩みの際はお気軽にご相談ください。
<ご相談について>
★弁護士費用についてはこちら
★ご相談の流れについてはこちら
ご相談は無料でお引き受けしております。
まずはお気軽にお電話またはLINE相談予約をどうぞ!
・TEL:0276-56-4736
・LINE相談予約