被相続人(亡くなった人)の財産は、相続人に分けられることになります。
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では、相続人が誰もいなかったとき、被相続人の財産はどうなるのでしょうか。
相続人が「いない」とき
被相続人に相続人がいないことを、相続人不存在といいます。
相続人不存在になるケースとして考えられるのは以下の通りです。
- 生涯結婚せず、子や兄弟姉妹がいない
- 相続人になるはずだった人が先に亡くなってしまった
- 相続人全員が相続放棄をした
相続人不存在の状態になると、家庭裁判所は、申立てにより相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人とは、被相続人の相続財産を管理する者のことです。
相続財産管理人になるために必要な資格はありませんが、多くの場合は地域の弁護士や司法書士が選任されます。
相続財産管理人の選任の申立ては、利害関係人または検察官が行うことができます。
相続財産管理人は選任されると、3回の公告(官報に掲載すること)を行います。
- 相続財産管理人選任の公告
- 相続債権者や受遺者に対する請求申出の公告
- 相続人捜索の公告
相続人捜索の公告とは、「相続人がいるなら名乗り出てくださいね」と一般に周知することをいいます。
この手続きを経てもなお相続人が現れない場合には、「相続人の不存在」が確定します。
確定後、被相続人と生前に深い関わりがあった特別縁故者から申立てがあれば特別縁故者に遺産を分与することができますが、それも現れなかった場合には、被相続人の遺産は国庫に帰属することになります。
相続人がいない・・・こんなときはどうする?
- 被相続人の生前、面倒を見ていた。相続人ではないから全く財産を受け取れないのか。
-
特別縁故者に当たれば財産を受け取ることができます。
相続人には当たらなくても、特別縁故者の申立てをして認められれば、遺産を受け取る権利が発生します。
- 被相続人と生計を同じくしていた人物(ex.内縁の妻など)
- 被相続人の療養看護に努めた人物
- その他被相続人と特別の縁故にあった人物
以上の内容に当てはまると、特別縁故者と認められます。
また、法人であっても特別縁故者になることができます。
例えば、公益的な事業をしている施設などの法人・団体が、無償で長期間療養看護をした場合には、特別縁故者として認められる可能性があります。
この特別縁故者は、相続財産管理人選任の申立てができる利害関係人に当たるため、まずは家庭裁判所に申立てを行ってください。
そして、相続人の不存在が確定すれば財産分与請求を行うことができるようになるのです。
当事務所が手掛けた事案
生涯独身のまま死亡した被相続人Aの従兄弟Bについて、特別縁故者として認められた事案です。
BはAの近所に住んでおり、Aに相続人や面倒を見る人がいないことを知っていたため、A死亡後の手続きを全て行っていました。
さらに、Aには相続人が誰もいないのですから、お墓の管理など将来的な負担もBが負うことになります。
Bからの申立てを受けた家庭裁判所から、当事務所の弁護士が相続財産管理人に選任されました。
相続人の不存在が確定した後、特別縁故者の申し立てを行っていただき、BはAの財産を受け取ることになりました。
- 被相続人の生前、お金を貸している。相続人ではないから諦めるしかないのだろうか。
-
相続財産から弁済を受けることができます。
被相続人の生前にお金を貸した者は、被相続人の債権者ですので、相続財産管理人選任の申立てができる利害関係人に当たります。
よって、まずは申立てを行いましょう。
選任された相続財産管理人は、相続債権者や受遺者に対する請求申出の公告を行いますので、債権者は定められた期間内に請求の申出を行ってください。
債権者について相続財産管理人が把握している場合には、債権者のもとに請求の申出の催告が書面にて届くことになります。
相続財産の換価作業が終了すれば、弁済の手続きが行わることになりますが、法律により順序が定められています。
- 担保等の優先権を有する債権者
- 一般債権者
この順序で弁済が行われ、手続は終了となります。
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