具体的な遺留分の計算方法について確認しましょう。
総体的遺留分/個人的遺留分
総体的遺留分とは、遺留分権利者全体で取得できる遺産全体における割合です。
複数の遺留分権利者がいる場合には、この総体的遺留分に個々の法定相続分をかけることで各々の遺留分を算出することができます。
この遺留分権利者それぞれの遺留分のことを、個人的遺留分といいます。
総体的遺留分は、誰が相続人となるのかで決まっています。
<総体的遺留分>
直系尊属(被相続人の親、祖父母等)のみが相続人である場合 | 3分の1 |
その他の場合
|
2分の1 |
ここに出てくる尊属、卑属とは以下のとおりです。
★マークの人物から見て、上下で尊属・卑属と分かれており、その中でも直系にあたる者は、それぞれ直系尊属・直系卑属と呼ばれます。
それでは、遺留分の計算について、具体的に当てはめながら考えていきましょう。
1.相続人:配偶者のみ
<事例>
相続財産:1,000万円
相続人:妻
- 配偶者の遺留分:法定相続分1×総体的遺留分2分の1=2分の1
相続財産が1,000万円であれば、配偶者の遺留分額は500万円になります。
2.相続人:配偶者と子
<事例>
相続財産:1,000万円
相続人:妻、長男
- 配偶者の遺留分:法定相続分2分の1×総体的遺留分2分の1=4分の1
- 長男の遺留分:法定相続分2分の1×総体的遺留分2分の1=4分の1
したがって、それぞれの遺留分額は1,000万×4分の1=250万円ということになります。
子が複数名いる場合には、法定相続分が変わりますので、以下のように計算することになります。
- 妻の遺留分額:1,000万円×4分の1=250万円
- 長男・長女の遺留分額:1,000万円×8分の1=125万円
3.相続人:配偶者と直系尊属
<事例>
相続財産:1,500万円
相続人:妻、父
- 妻の遺留分:法定相続分3分の2×総体的遺留分2分の1
- 父の遺留分:法定相続分3分の1×総体的遺留分2分の1
したがって、それぞれの遺留分額は以下のようになります。
- 妻の遺留分額:1,500万円×3分の1=500万円
- 父の遺留分額:1,500万円×6分の1=250万円
4.相続人:子のみ
<事例>
相続財産:1,000万円
相続人:長男
- 長男の遺留分:法定相続分1×総体的遺留分2分の1
したがって、遺留分額は1,000万円×2分の1=500万円になります。
5.相続人:配偶者と兄弟姉妹
<事例>
相続財産:1,000万円
相続人:妻、妹
- 妻の遺留分:2分の1
- 妹の遺留分:なし
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
そのため、妻が遺留分全体を取得することができます。
- 妻の遺留分額:1,000万円×2分の1=500万円
6.相続人が相続放棄をした場合
<事例>
相続財産:1,200万円
相続人:妻、長女、長男、二男
- 妻の遺留分:法定相続分2分の1×総体的遺留分2分の1
- 長女・長男・二男の遺留分:法定相続分6分の1×総体的遺留分2分の1
したがって、それぞれの遺留分額は以下のようになります。
- 妻の遺留分額:1,200万円×2分の1×2分の1=300万円
- 長女・長男・二男の遺留分額:1,200万円×6分の1×2分の1=100万円
それでは、この事例において妻が相続放棄をした場合にはどうなるでしょうか。
配偶者が放棄した分、長女・長男・二男の法定相続分が3分の1ずつに増えることになります。
これによって、それぞれの遺留分は以下のように変わります。
- 長女・長男・二男の遺留分:法定相続分3分の1×相対的遺留分2分の1
したがって、それぞれの遺留分額は以下のようになります。
- 長女・長男・二男の遺留分額:1,200万円×3分の1×2分の1=200万円
誰が相続人となるのかによって遺留分は変わってきます。
自分の遺留分はどのくらいあるのか、確認しておきましょう。
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