相続財産にはプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。
借金やローン、保証債務などの負債が資産を上回っていると、そのまま相続した時にマイナスを背負うことになってしまいます。
そこで、相続しなかったことにする、つまり相続放棄ができるよう定められています。
また、相続するにしても、資産の範囲内で負債を弁済し、相続人自身の固有財産をもって責任を負わないという留保付きで承認することもできます。
これを限定承認といいます。
しかし、相続の開始から3ヵ月以内に相続の放棄も限定承認もしなかったときは、相続を承認したとみなされ、それ以降の相続放棄はできなくなります。
これを法定単純承認といい、相続人の固有財産で弁済する責任を負うことになってしまいます。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。
相続を放棄するためには、相続の開始時か、自分が相続人となったことを知ったときから、3ヵ月以内に家庭裁判所に申立(相続放棄の場合、「申述」といいます)をしなければなりません。
相続人が未成年者や被後見人の場合は、法定代理人(特別代理人)や後見人が、相続が起きたことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄の申述をします。
この3ヵ月間を熟慮期間といいますが、特別な事情があった場合、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立て」をすることもできます。
しかし、必ず申立てが許可されるとは限りませんので注意してください。
また、次のような場合には相続放棄ができない、もしくは認定を取り消され、法定単純承認となります。
- 相続財産の全部または一部を処分したとき。
- 相続放棄や限定承認が認められた後に、相続財産の全部もしくは一部を隠匿、消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき。
相続放棄した相続人が引き受けるはずだった遺産は、同順位の相続人の相続分に上乗せされます。
同順位の相続人がいなければ、後順位の者へと相続権が移ります。
後々問題にならないように、相続放棄をするときは、次に相続人になる人にあらかじめ事情を説明しておくのがいいでしょう。
ちなみに、相続放棄は相続欠格や相続人の廃除とは異なりますので、その相続人に子がいても代襲相続は起こりません。
以上のように、相続放棄をするためには、裁判所に申述をする必要があります。
相続放棄の申述にあたっては戸籍などを取り寄せなければなりません。
しかも、亡くなってから3ヵ月以内にする必要があり、時間的な制限があります。
戸籍の収集は役所が開いている昼間に行う必要がありますが、昼間に役所に行く時間がない方もおられますし、戸籍の読み方がわからない、取り寄せ方がわからない、という方もおられるかと思います。
このような方のために、当事務所では、相続放棄申述の手続の代理をしております。
また、被相続人が亡くなってから3ヵ月を経過した後でも、3ヵ月が経過したことについてやむを得ない事情があったと裁判所に判断してもらえば、3ヵ月経過後の放棄が認められることもあります。
当事務所では3ヵ月経過後に裁判所に相続放棄の申述をして、その申述が認められたケースもございますので、まずはお気軽にご相談ください。
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