相続人が相続人としての資格を喪失する場合が2つあります。
①相続開始前に、推定相続人がその意思に反して相続人としての資格を奪われる場合。
②相続開始後に、相続人が自らの意思で相続人としての資格を放棄する場合。
→相続放棄について詳しくはこちら
相続欠格
以下のような特定の犯罪行為によって推定相続人が相続権を失うことをいいます。
- 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたため刑に処された。
- 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴、告発しなかった(判断力の無い者、殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合は除く)。
- 詐欺・強迫によって被相続人の相続に関する遺言書の作成・撤回・取消・変更をさせた、または妨げた。
- 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した。
廃除
以下のような場合に限り、被相続人の意思によって相続人の相続権を剥奪するという制度です。
- 被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき。
- その他、著しい非行があったとき。
相続人を廃除したいときは、被相続人が生前に家庭裁判所に直接廃除の請求をするか、遺言書で廃除の意思を表示して、遺言の効力が生じた後に、遺言執行者に家庭裁判所へ廃除の請求をしてもらいます。
<廃除の対象>
- 遺留分のある法定相続人(推定相続人)
つまり配偶者と直系卑属と直系尊属です。
相続人の廃除は被相続人だけが請求できる事項で、相続人が他の相続人に対して廃除の請求をすることはできません。
また、いったん廃除の審判を得た後に被相続人の気持ちが変われば、家庭裁判所への申立てや遺言によって廃除の取消しをすることもできます。
なお、廃除によって相続権を失っても、廃除された相続人に子どもがいれば、その子は代襲相続人として相続することができます。
お悩みの際はお気軽にご相談ください。
<ご相談について>
★弁護士費用についてはこちら
★ご相談の流れについてはこちら
ご相談は無料でお引き受けしております。
まずはお気軽にお電話またはLINE相談予約をどうぞ!
・TEL:0276-56-4736
・LINE相談予約