各相続人が遺産を取得するためには、遺産分割協議を成立させる必要があり、これには相続人全員が参加し、話し合わなければなりません。
相続人が全員判明しており、かつ全員が遺産分割協議に参加可能であれば問題ありませんが、家族も知らない隠れた相続人がいる場合があります。
例えば…
- 亡くなった夫が結婚前に付き合っていた女性との間に子がいた
- 被相続人に隠れた兄弟がいた
このような場合には、まず相続人を探さなくてはなりません。
- 戸籍を取り寄せる
- 相続人を調査するためには、亡くなった人の戸籍を取り寄せる必要があります。
戸籍は、調査の対象となる人の本籍地の役所に請求します。
戸籍を郵送で請求する場合には、請求用紙とともに手数料分の定額小為替を同封します。
その際に所定の金額より数通分多い金額を同封し、「相続関係調査のため、○○(対象人物)の戸籍を出生から現在まですべて送付してください」というようなメモを添えることをおすすめします。
※郵送請求の手続きに関して、詳しくは各役所の戸籍係へお問い合せください 。
- 相続人関係図の作成
- 戸籍が揃ったら、「相続人関係図」を作成しましょう。
戸籍と一概にいっても、相続人調査に必要な戸籍には、「戸籍謄本」、「改製原戸籍謄本」、「除籍謄本」という種類があったり、請求するには本人の委任状が必要であったり、一連の作業は大変な労力と手間を要します。
必要な戸籍が実は全部揃っていなかった、ということが後で判明するようなことがあっては大変です。
そのため、この作業に関しては弁護士に委任されることをおすすめします。
行方不明の相続人
行方不明の相続人は、遺産分割協議に参加できず、協議が始められません。
行方不明者をさがすには、まずは住民票を取り寄せてみるのが一つの方法ですが、住民票上の住所にもいないということもあります。
その場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、行方不明の相続人の代理として遺産分割協議に参加してもらうことができます。
一方、相続人が行方不明で、さらに生死も不明だという場合は、生死不明の者を民法上で死亡したものとする失踪宣告の申立てを家庭裁判所に起こすことができます。
この申立ては、親族や相続人などの利害関係人が請求することができ、以下の場合に限り、その者は死亡したものとみなされます。
- 不在者の生死が7年間不明のとき、その期間満了時に死亡とみなされる。
- 戦地や沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難に出会った者が、戦争終了、船舶沈没または危難の去った後1年間不明のときは危難の去った時に死亡とみなされる。
失踪宣告が認められ、その人に子や孫などの代襲者がいなければ、その人抜きで相続分割協議を始めることができます。
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失踪宣告を受けた者が実は生存しており、ひょっこりあらわれた場合には、家庭裁判所に報告し失踪宣告の取り消しをしなければなりません。
ただし、取り消しの前に行った故意ではない(実は生存していたということを知らずに行った)相続分割は有効であり、相続を最初からやり直す必要はありません。
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