まれに、被相続人(亡くなった人)の子が被相続人より先に他界してしまったというケースがあります。
この場合に、被相続人の孫が相続人となることを代襲相続と言い、この孫のことを代襲相続人といいます。
代襲というのは難しい言葉ですが、簡単に言えば代わりにという意味です。
被相続人の子が欠格、廃除となった場合にも、孫は親に代わって相続人となることができます。
この「代わりに」相続をする代襲相続の典型例として、2つのパターンがあります。
パターン①:被相続人から見た孫が子の相続をする
パターン②:被相続人から見た甥・姪が兄弟姉妹の相続をする
代襲相続人となる人物の目線から、考えてみましょう。
パターン①父親が亡くなっており、その後祖父が亡くなった。
パターン②親が亡くなっており、その後独身だった伯父が亡くなった。
代襲相続人になれるのは、直系卑属(子・孫・曾孫など)と甥・姪のみです。
相続開始時に存在し、被相続人から廃除された者、または欠格者ではないことが条件となります。
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当事務所で依頼を受けた代襲相続の事件では、②甥・姪が相続するパターン が多く見受けられます。
パターン①②共に、代襲相続人(孫や甥姪)だけが相続人となるケースですが、実際の相続では相続人が入り乱れて、誰が相続人となるのか、どの程度の割合で相続するのか、判断が難しいケースが多く見られます。
したがって、代襲相続が発生した場合には、相続問題の経験が豊富な専門家に依頼することをおすすめします。
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