相続人とは?
財産を残して亡くなった人を被相続人、財産を受け取る人を相続人といいます。
相続法では、ある人が亡くなったら誰が相続人になるのかという法定相続人の範囲と順位が定められています。
また、ある人が亡くなった時点で相続順位にある人を推定相続人といいます。
誰が遺産を相続するか
相続人は配偶者、血族という2つに分類されます。
血族とは、血縁関係にある人のことで、血族の相続には順位があります。
- 第1順位:子(胎児、幼児含む)
- 第2順位:直系尊属(両親、養父母、祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
上位順位の相続人が1人でも存在していれば、下位順位の人は相続人になることはできません。
また、被相続人に養子がいた場合、養子は法的に嫡出子と同じ扱いになるため、第1順位の相続人となり、相続分も実子と同等となります。
相続のルール
ルール① 被相続人(亡くなった人)の配偶者(夫や妻)は、常に相続人になる
ルール② 被相続人に子がいる場合…子は等しく相続する
ルール③ 被相続人に子がいない場合…被相続人の親が相続する
ルール④ 被相続人に子も親もいない場合…被相続人の兄弟が相続する
これらのルールを、例をあげて解説します。
例1.父親が亡くなり、母親と子2人が残されている。
適用ルール:ルール①、②
遺産相続で最も多いケースです。
相続人の横に書かれた数字が、遺産を相続する割合である相続分です。
この数字を全て足すと、1になることがお分かりかと思います。
亡くなった人が遺した財産を1として、その1を分け合った結果、各相続人の分け前となる数字が相続分となります。
それでは、例題の相続分について詳しく見ていきましょう。
<相続分>
- 配偶者:子がいる場合…2分の1
- 子:等しく相続するため、全員で2分の1
これを当てはめると…
相続人①:配偶者→2分の1
相続人②③:子→2分の1×2分の1=4分の1
例2.母親が亡くなった。父親は既に他界しており、3人の子が残された。
適用ルール:ルール②
遺産相続で次に多いのが、子供のみが相続人となる場合です。
<相続分>
- 子:等しく相続するため、全員で1
これを当てはめると…
相続人①②③:子→1÷3=3分の1
例3.子がいない夫婦の夫が亡くなった。夫の両親は存命である。
適用ルール:ルール①、③
<相続分>
- 配偶者:子がいないが、被相続人の親が相続人となる場合…3分の2
- 被相続人の親:3分の1
これを当てはめると…
相続人①:配偶者→3分の2
相続人②:被相続人の親→3分の1
例4.子がいない夫婦の夫が亡くなった。夫には兄と姉がいる。
適用ルール:ルール①、④
被相続人が、結婚をされてはいましたが、子供がおらず、兄弟姉妹がいるというケースも多く見られます。
<相続分>
- 配偶者:子がいないが、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合…4分の3
- 被相続人の兄弟姉妹:4分の1
これを当てはめると…
相続人①:配偶者→4分の3
相続人②③:被相続人の兄・姉→4分の1÷2=8分の1
例5.子がいない独身の被相続人には弟と妹がいる。
適用ルール:ルール④
また、未婚の方の遺産相続では、この形のケースが多く見られます。
<相続分>
- 被相続人の兄弟姉妹:全員で1
これを当てはめると…
相続人①②:被相続人の弟・妹→1÷2=2分の1
例6.夫が亡くなり、子と妻が残された。夫は前妻との間に2人の子がいる。
適用ルール:ルール①、②
ここで、前妻とその間に生まれた子は相続人になるのかという疑問が生じます。
まず、元妻について考えましょう。
ルール①の通り、配偶者はどんな場合でも必ず相続人になります。
しかし、離婚をすれば、法律上は全くの他人になりますから、ルール①により相続人になることはありません。
次に、配偶者以外に相続人になりうる血族について考えてみます。
血族とは、生物学上の血縁だけでなく、養子縁組による法律上の血族も含まれますが、離婚した元妻は含まれません。
したがって、離婚した元妻が相続人になることはありません。
次に、前妻との子について考えましょう。
前妻との子は、離婚をしても被相続人の子であることは変わりません。
したがって、血族の第1順位として相続人になります。
<相続分>
- 配偶者:子がいる場合…2分の1
- 子:等しく相続するため、全員で2分の1
これを当てはめると…
相続人①:配偶者→2分の1
相続人②③④:子→2分の1÷3=6分の1
相続分は明確なルールのもと決められていますが、時には例外もあります。
- ルール①の例外
配偶者であっても、内縁関係や事実婚の場合には相続人になれません。
しかし、その子については、認知をされていれば相続人になることができます。
相続でよくみられるケースを紹介しましたが、これらも相続の1ケースにすぎません。
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