遺産分割審判とは、遺産分割の方法について、相続人間で争いがあるときに家庭裁判所で行う手続きです。
遺産分割調停でも決着がつかなかったとき、争いを解決するために、裁判官主導で行われます。
- 遺産分割調停の不成立
- 調停で話がまとまらないと、不成立ということになり、調停は終了になります。
- 遺産分割審判の開始
- 改めて申立を行う必要はなく、自動的に審判へと移行します。
調停が不成立となった数日後に、審判に移行したことと最初の期日を知らせる呼出状が家庭裁判所から届きます。
遺産分割調停が話し合いの手続であるのと違い、遺産分割審判は、法律にのっとって裁判所が結論を決めます。
遺産分割審判は、当事者が同意しなくても裁判所が結論を決めるものなので、一般的に考えられている裁判に近い手続です。
遺産分割調停と遺産分割審判の違い
調停 | 審判 | |
期日 | 数回行われる | 一度も開かれないで終わることもある |
期間 | 3か月~数年 | 1か月半~数年 |
手続の主催者 | 裁判官(実際には調停委員) | 裁判官 |
相手方の同席 | 無 | 有または無 |
1回の期日 | 1時間~1時間半 | 証拠や主張を出すだけなら10~20分 |
難易度 | 中 | 高 |
遺産分割が審判にまで持ち込まれることは、かなり稀です。
遺産分割は、最終的には法定相続分(法律で決められた相続分)で遺産を相続することになります。
はっきりと決まった落としどころがあるので、当事者が合意して調停でまとまることが多いのです。
離婚事件が、調停では話がまとまらず、裁判になることも多いということとは対照的です。
相手が離婚しないといった場合、いくら話し合いを続けても無駄なので、相手に離婚を拒否されたら落としどころがないと言えます。
遺産分割調停から審判手続への移行は、以下のような場合に起こりえます。
寄与分付与の処分の調停が審判に移行する場合には、審判で寄与分が確定したら、その寄与分を前提に、遺産分割の調停が続行することになります。
寄与分付与の審判も、実際の事件数はとても少ないと感じます。
実際には、寄与分を主張される側が一定の譲歩をするなどして遺産分割調停の中で解決されています。
遺産分割の話し合いがどうしてもまとまらず、審判に移行する場合には、こちら側の主張を裁判官に受け入れてもらう必要があります。
そのためには裁判官を説得する合理的な主張をして、適切な証拠を提出する必要があります。
このような審判手続での法的活動は、高度な法的知識と経験が必要となりますので、遺産分割事件の処理に精通している法律事務所に依頼することをお勧めします。
弁護士費用
相続人が2名 又は相続財産が500万円未満 |
協議の場合 | 着手金 20万円 報酬金 20万円+10%(※) |
調停・審判の場合 | 着手金 30万円 報酬金 30万円+10%(※3) |
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相続人が3名以上10名未満 又は相続財産が5000万円未満 |
協議の場合 | 着手金 25万円 報酬金 25万円+10%(※3) |
調停・審判の場合 | 着手金 40万円 報酬金 40万円+10%(※3) |
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相続人が10名以上 又は相続財産が5000万円以上 |
協議の場合 | 着手金 30万円 報酬金 30万円+10%(※3) |
調停・審判の場合 | 着手金 50万円 報酬金 50万円+10%(※3) |
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