館林市 A・Sさん
とある弁護士さんからある日突然、私の子供宛に手紙が届きました。
手紙には、亡くなった義母が公正証書遺言を残していることと、義理の兄弟が義母の一切の遺産を相続するということが書いてありました。
義母が亡くなったことは存じておりましたが、遺言書があるという話は初耳でした。
私の配偶者はずいぶん前に他界しており、また、配偶者の親族とも疎遠でしたので、何故このような手紙が来るのか私にはわかりませんでした。
手紙を読む限り、私どもで何かしなければならないということはなさそうでしたが、このまま放置してよいものかどうか判断がつきませんでした。
そこで、一度弁護士さんに相談してみようと考え、上野弁護士のところへ相談に伺いました。
上野弁護士に事の経緯をお話したところ、私どもの場合、子供には義母の遺産に対する相続権があり、他の相続人に遺産の全てを相続させるという遺言があっても、遺留分というものを請求できるという説明をいただきました。
また、遺留分の請求権は、請求権があることを知ってから1年で消滅することも伺いました。
そこで、子供と相談した上、上野弁護士に遺留分減殺請求の手続をお願いすることにしたのです。
当初は弁護士さん同士で交渉をしていただいておりましたが、話し合いでは折り合いがつかず、裁判を起こしていただきました。
相手方は裁判の中でも当方の請求額は認められないとあれこれ主張をしてきておりました。
しかし、上野弁護士のご尽力の甲斐あって、最終的には私どもが当初請求していた額のほぼ満額を支払っていただくことができました。
あのとき上野弁護士に相談していなければ、子供達に遺留分減殺請求権があることも知らないまま、請求する権利を失ってしまうところでした。相談に伺ってよかったと思っています。本当にありがとうございました。