明和町 S・Oさん

ある日、私と私の兄弟の家へ1通の手紙が届きました。

その手紙は、銀行の代位弁済会社から送られてきたものでした。

手紙には、私たち兄弟が、他の兄弟の亡くなった配偶者の相続人であることと、その方が生前負っていた債務を支払う立場にあるということが書かれていました。

普通に考えれば兄弟の配偶者の遺産を相続するということはないはずでしたので、とても驚きました。

 

おかしいと思いつつも、一度弁護士さんに相談してみようということになり、上野弁護士に相談に乗っていただきました。

そして、上野弁護士に調査していただいたところ、驚いたことに私たち兄弟は亡くなったその方の相続人であることが判明したのです。

その方が私たちの両親と養子縁組をしていたことが原因でした。

上野弁護士にお願いして相続放棄の手続をしていただいた結果、申述は受理され、無事に相続放棄することができました。

 

あのとき先生にご相談していなければ、相続放棄をすることもできず、今頃借金を支払っていかなければならない事態に陥っていたことと思います。

思い切ってご相談に伺ってよかったです。これもすべて上野弁護士のおかげです。本当にありがとうございました。