遺言書の扱いで起こりやすいトラブル

 

 

 

 

法律上の決まりに基づいて作成され、きちんと保管されていた遺言書でも、実際に遺産協議をする段階でトラブルの原因となるケースは少なくありません。

 

本コラムでは、遺言書の内容や取り扱いに関してトラブルが起こりうる場合をいくつかご紹介いたします。

 

 

 

誰かが勝手に遺言書を開封してしまった場合

 

自筆証書遺言の場合、相続が発生したからと言って勝手に遺言書を開封してはいけません

 

必ず「検認」という手続きを経る必要があります。

 

検認

相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するための手続

 

 

ここはよく勘違いのあるところで、遺言書の検認を遺言書の有効無効を判断する手続きだと思っている方がいらっしゃいます。

 

しかし、検認は偽造等を防止するために行われるに過ぎず、遺言書の内容自体の有効無効を判断する手続ではありません

 

遺言書の検認の申立は被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に行います。

 

なお、公正証書遺言の場合、検認は必要ありません。

 

これは公正証書遺言の原本が公証役場に保管されるので偽造や変造されることがないこと、また、署名捺印、日付の確認も公正証書の作成の際にしていることによります。


また、誰かが勝手に遺言書を開封してしまったとしても、開封してしまったことを理由に遺言が無効になることはありません。

 

遺言書が開封されていた場合には、すでに開封されていることを裁判所に伝えて検認の手続を取るようにしましょう。

 

遺言書の検認の手続をしないでいると罰金が課される可能性がありますので注意が必要です。

 

必ず遺言書の検認の手続きはしてください。

 

 

 

○遺言書に記載されている財産がなかった場合

 

 

遺言書には記載があるが、実際にはその財産がすでになくなっていたということがあります。

 

例えば、遺言書に「〇〇銀行の預金は長男にすべて相続させる」というような記載があったが、被相続人が亡くなり相続が開始した後にその預金口座を調査したところ、被相続人の生前に解約されていたというような場合です。

 

このような場合であっても遺言書が無効になることはありません。

 

遺言書を作成した当時に存在していた財産をその後遺言者本人がどう使おうと、それは本人の自由だからです。

 

単に残っている財産を遺言書の内容に従って相続することになります。

 

ただし、遺言書に書かれていた財産を被相続人ではなく相続人の誰かが使い込んでいたと言った場合は話が変わります。

 

この場合には、遺産を取得するはずだった人は使い込みをした者に対し不当利得返還請求や、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことを検討する必要があります。

 

 

 

○遺産分割協定後に遺言書が出てきた場合

 

 

遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかった、というケースもあります。

 

この場合、には2つの解決方法があります。

 

1 遺産分割協議を白紙に戻し、遺言書の内容に従って相続をやり直すという方法

 

 

2 遺産分割協議で決めた内容を維持する方法

 

 

相続人全員が遺産分割協議の内容に同意し、納得しているのであれば、発見された遺言書の内容を無視しても問題はありません。

 

ただし、例えば、法定相続人以外の第三者に遺産を分配するという内容が書かれていた、あるいは実は隠し子がいて認知していたということが明らかになったなど、遺産分割協議を行った人たち以外にも遺産に対して利害を有する人がいることがわかった場合には注意が必要です。

 

この場合に、遺産に対して利害を有する人から遺産分割協議に対して異議が述べられると、遺産分割協議は無効となります。

 

後から遺言書が見つかった場合には、遺産分割協議に参加した人だけでなく、遺産に対して利害を有する人全員に声をかけ、話し合いをするのがよいでしょう。

 

 

 

 

遺言書の検認を専門家に依頼したい場合や遺言書の内容を始め遺産相続でお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

★弁護士費用についてはこちら

★ご相談の流れについてはこちら

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です