被相続人の入院保険金について



入院保険金とは、医療保険の保障の一つで、病気やケガの治療で入院したときに加入している保険会社から支払われる(受け取れる)お金のことです。


被相続人(=亡くなった方)が亡くなるまで入院していた場合、入院保険金は誰が請求し、受け取ることになるのでしょうか。


入院保険金は、通常、被保険者である本人が保険会社に請求し受け取るものですが、被保険者が亡くなっているときには、代わりに相続人が保険会社に請求し、入院保険金の受け取りをすることになります。


保険会社との契約にもよりますが、入院保険金は相続人のうち誰かが代表して受け取る、というのが一般的です。


ですが、被相続人の入院保険金を受け取った相続人は、受け取りをしたからといってそのまますべてのお金を受け取ることはできません。


なぜなら、前述したとおり、入院保険金は本来、亡くなった本人が退院したときなどに加入している保険会社に対し請求し受け取れるお金になるので、受け取りは亡くなった方の権利であって、相続人の権利ではないからです。


では、受け取った入院保険金はどうなるのかというと、「相続財産」として相続人間で遺産分割協議をして分割することになります。


これに対して、受取人を指定して被保険者が亡くなったときに支払われる「死亡保険金」については、死亡保険金の受取人(※通常は子供などが受取人に指定されています。)に受け取る権利があります


死亡保険金は受取人の固有の権利となりますので、遺産とはならず遺産分割の必要もなく、受取人が全額受け取ることができます。


このように入院保険金と死亡保険金では、同じ保険金で扱いが異なります。


ただ、いずれの場合でも、被相続人の遺産について、遺産分割を行う必要があります。

当事務所では遺産分割について様々なサポートを提供しております。

遺産分割でお困りの方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。(TEL:0276-56-4736

★弁護士費用についてはこちら

★ご相談の流れについてはこちら



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です