相続放棄をしたが、死亡保険金を受け取って使ってもいいの?

 

 

相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金や不動産などの資産)も、マイナスの財産(被相続人の借金などの負債)も、いずれも相続をしないこととなる、ということはこれまでのコラムでもお話してきた通りです。

 

では、例えば被相続人が借金をしていたため相続放棄をしようと考え、財産を確認してみたところ、被相続人が生前に生命保険に加入していたことが判明したという場合があります。

 

この場合、相続放棄をすると、死亡保険金も被相続人の財産として放棄をしなければならないのでしょうか。それとも、死亡保険金を受け取っても問題ないのでしょうか

 

死亡保険金は相続放棄をしても受け取れる場合がある!

 

結論からいうと、死亡保険金は、その契約内容によっては、相続放棄をするかどうかに関わらず受け取ることができる場合があります。

 

死亡保険金は、こちらのコラムでも少し触れていますが、「受取人を指定し、被保険者が亡くなった際に受取人に対して支払われる」という性質があります。

 

つまり、「私」の父が死亡保険の契約者及び被保険者であり、その受取人が「私」と指定されている場合、父の死亡保険金は父の相続財産ではなく、「私」の固有の財産として取り扱われます。

 

 

*特に受取人の指定がなく、約款などで受取人が「相続人」と定められている場合、死亡保険金は各相続人がそれぞれの法定相続分に基づいて受け取ることになり、その分は各相続人の固有の財産となります。この場合には、死亡保険金は相続財産となるため、相続放棄をした相続人は受け取れません。

 

そのため、例えば下の図のような契約状況で父が亡くなった際に支払われる死亡保険金は、他の財産のように法定相続分で分割されることはなく、全て「私」が受け取ることになります。

 

 

 

 

そして、先述の通り、父の死亡保険金は「私」の固有財産であるため、仮に「私」が父の相続財産を相続放棄したとしても、死亡保険金については「私」が受け取ることができ、特に制約なく使うことができる財産となります。

 

相続税に注意!

 

なお、死亡保険金は相続財産には含まれませんが、「みなし相続財産」として扱われるため、相続税が課せられます。

 

通常、相続人が死亡保険金を受け取る場合、「500万円×法定相続人の人数」の額までは相続税が非課税となります。

しかし、相続放棄をした本人については、死亡保険金を受け取ることは前述の通り可能ですが、この非課税の適用は受けられませんので、その点にご注意ください。

 

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