妊娠中に夫が亡くなってしまった お腹の子の相続や相続放棄はどうなるのか?

 

相続に順位があること、そして被相続人の子が第1順位に相続人になるということはこれまでのコラムでもお話してきた通りです。

 

それでは、もし妻の妊娠中に夫が亡くなってしまった場合、まだ生まれてきていないお腹の子には相続が発生するのでしょうか。

 

胎児(お腹の子)にも相続権はある!

 

結論から述べますと、胎児にも相続権は認められています。

 

この点、民法では次のように定められています。

第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

   2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

つまり、相続においては、胎児は既に生まれたものとみなしてその権利を認め、しかし死産だった場合には相続権は認められないということです。

 

このように、胎児については生まれてくるまで相続できるかどうか定まらないということから、一般的には相続・相続放棄の手続きは胎児が生まれるのを待って行います。

 

*人は「生まれたとき」から権利を持つ主体となると考えられ、胎児には権利能力が認められないのが原則ですが、相続については例外的に胎児にも権利が認められているのです。

 

ちなみに、胎児の相続では「生まれたものとして」取り扱われることから、胎児にって父親が亡くなり、かつ父方の祖父や祖母が亡くなっている場合には、父親の代襲相続の権利も発生します。

 

亡くなった夫に借金があった! お腹の子の相続放棄はどうしたらいい?

 

相続放棄は、通常、自身のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述を行わなければいけません。

 

しかし、先に述べたように、胎児の相続は出生するまで発生するかどうかが定まりません

そのため、胎児の場合には、生まれた日から3か月以内に手続きをすることで相続放棄をすることができます

「生まれてくるのを待っていたら、この子が相続放棄できる期間が過ぎてしまうのではないか」と心配する必要はありません。

 

 

胎児や乳児の相続を放棄させる場合には、本人が手続きをすることはできませんので、代理人を立てて手続きをすることになります。

母親(妻)も子も夫の相続を放棄する場合には、母親が子の法定代理人となり代わりに手続きをすることが可能です。

 

しかし、例えば母親は夫に代わり借金を返済しつつ家や土地等の財産を相続したい場合など、母親は相続するけれど子は相続放棄をさせたい場合もあるかもしれません。

 

このような時には、母親は子と利益が相反することになりますので、母親が子の代理人になることはできません。

その場合には、母親の両親や兄弟など夫の相続に利害関係にない親族や、弁護士や司法書士に代理人となってもらい、相続放棄をすることになります。

 

*利益が相反するというのは、例えば、悪く言えば「母親が子どもには相続放棄をさせて、その分多めに自身が相続をする危険がある」、ということです。

 

 例で出したケースでは母親は夫の借金も相続して支払いをすることになるので、必ずしも利益を独り占めするイメージではないかもしれませんが、このような場合でも、あくまでも立場上は母親と子は「利益が相反する」状態とされます。

 

弁護士にご相談ください

 

弊所では相続、相続放棄のご相談を幅広く扱っております。

お困りの際にはぜひ、まずは弊所へご相談のご連絡をいただければ幸いです。

 

<ご相談について>

弁護士費用についてはこちら

ご相談の流れについてはこちら

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です