相続人全員の話し合いにより遺産の分け方について合意ができれば、遺産分割協議書を作って、遺産の相続をすることができます。

 

しかし、相続人が遺産相続に協力してくれない、遺産の分配方法に納得しない、連絡がとれない、といったことがあると、遺産分割協議書の作成ができません。

この状態のまま放っておくと、いつまでたっても預金の解約などができません。

 

 

このように遺産の分割が話し合いでできない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。

 

申し立てる先は裁判所ですが、調停と裁判は全く異なります。

 

  裁判 調停
場所 法定 「調停室」という会議室
終わるまでの期間 1年以上 早ければ3か月
手続の主催者 裁判官 裁判官(実際は調停委員が2名)
相手方の同席
一回の期日の時間 10分から20分 1時間から1時間半
行われる内容 書面・証拠の提出 証拠は提出するが聞き取りベース
難易度

 

 

 

調停が始まり、調停手続について裁判官から2・3分説明がされた後は、調停委員によって手続きが進められます。

 

調停委員は、男女一名ずつで構成されることが多く、弁護士、司法書士、税理士などの士業の他、心理系の資格を持つ方や、地域の財界人、他者から推薦された温和な性格をもつ方などが調停委員を務めます。

 

 

裁判は証拠を出し合って相手方と「闘う」手続きですが、調停は話し合いをしながら、当事者の妥協点を探る手続です。

感情的な対立がある相続問題では、話し合いが進まないことが多いです。

遺産分割調停では、その感情面の対立を少しずつほぐしていくように話し合いが行われます。

 

原則として、最初の説明時以外には、遺産分割の当事者が同じ部屋に入ることはありません。

それぞれの待合室が用意され、相手方と直接に対面しないようして話し合いができるよう配慮されているのです。

 

 

遺産分割調停が行われる頻度は、裁判所にもよりますが、平均すると1か月半に1度くらいのペースで行われ、3回ほどの期日で話がまとまる、つまり遺産分割調停が成立することが多いと思われます。

 

ただし、令和2年時点では、遺産分割の期日に時間がかかるようになってきているように思います。

10~20回も期日が開かれることも珍しくなくなってきました。

これは、各々の権利意識が強くなってきて、双方が容易に折れないということが背景にあると感じています。

 

 

最近の遺産分割事件は、相続人間の対立が激しくなってきており、期日も長引くことが多くなってきています。

したがって、ご自身だけで申立をしたり、調停期日に出席をすたりするのはかなりの精神的負担になってしまうでしょう。

 

当事務所では、遺産分割調停の申立の書面作成、調停期日で必要な書面作成提出、調停期日のご同行を行わせていただきます。

ご自身だけで遺産分割調停の手続きをするのがご不安な方は、当事務所までご連絡いただければと思います。

 

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

 

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