どこに申立てをするか

相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所、または当事者が話し合いで決めた家庭裁判所で行われます。

 

どんな書面が必要か

遺産分割調停の申立てをするには、以下のような書面が必要となってきます。

 

1.申立書

遺産分割調停の申立てをするにあたって、まず、申立書が必要となります。
申立書の書式は家庭裁判所に置いてありますので、お近くの家庭裁判所でもらってください。

申立書には遺産目録相続関係図を添付します。

遺産目録…遺産にどのような財産(不動産や預貯金など)があるかを一覧化した書面

 

相続関係図…被相続人にどのような相続人がいるかを分かりやすく図表化したもの

2.収入印紙

申立書には、収入印紙を貼る必要があります。
この収入印紙額が遺産分割の手続を裁判所(国)にしてもらうための費用となります。

収入印紙は、被相続人1名につき1,200円です。

収入印紙は郵便局や一部のコンビニエンスストアで購入できます。

遺産分割の調停申立てをするのに必要な費用は、この1,200円だけです。
裁判所で調停をするにあたって、多額の費用が発生すると考えている方も多いかと思いますが、これは誤解です。
被相続人が1名の遺産分割調停であれば、費用は1,200円で済むのです。

※弁護士に依頼される場合は、弁護士への報酬が別途発生します。

3.被相続人の戸籍謄本

戸籍謄本は、相続人関係図のとおりで間違いないかを、裁判所が確認するために必要となります。

 

相続人が配偶者、子、親の場合
被相続人が、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本全部

 

相続人が兄弟姉妹の場合

被相続人の父母が生まれたときから、被相続人が死亡するまでの連続した全戸籍謄本

①との違いは、被相続人の父母の戸籍謄本が含まれることです。
①よりも必要になる戸籍謄本が多くなります。

 

相続人に代襲者がいる場合

相続人に代襲者がいる場合、①と②の他に、本来の相続人(子または兄弟姉妹)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本

4.相続人全員の戸籍謄本(取得から3カ月以内のもの)

5.被相続人の住民票の除票

住民票の一種です。
亡くなった方の住民票と考えてください。

6.相続人全員の住民票(取得から3カ月以内のもの)

7.不動産についての資料

遺産に不動産が含まれる場合には、不動産についての資料が必要となります。

  • 全部事項証明書…不動産が誰の所有物であるか、抵当権(担保)が付いているかどうか、登記簿に登記されている内容を証明する書類
  • 固定資産評価証明書…土地や建物、企業所有の機械や建築物などの不動産に、財産としての価値がどのくらいあるかが記載されている書類

 

全部事項証明書って、登記簿謄本とは違うの?

記載内容は同じですが…
登記の内容をコンピュータ処理したものが【全部事項証明書】
登記用紙をコピーしたものが【登記簿謄本】です。

8.預貯金関係

預貯金関係の遺産の資料として、通帳の写しを提出します。
提出するときには、通帳の記帳を済ませておく必要があります。

通帳の所在がわからなかったり、他の相続人が見せてくれないというような場合は、金融機関から取り寄せた預貯金の履歴を提出することになります。

9.自動車検査証(車検証)

車検証は、車両を持っている方は皆さんお持ちのもので、通常は自賠責保険の保険証書などと一緒に車のフォルダー内に保管されています。

自動車が、亡くなった方の所有であることが車検証で分かります。

10.株式や投資信託の残高証明書

相続される方が株式や投資信託を購入している場合、これらの残高証明書が必要となります。
残高証明書は証券会社で取得できます。

なお、生命保険金は遺産に含まれないので、生命保険に関する書類は遺産分割の調停申立てに必要ではありません。

11.遺言書

亡くなった方が遺言を残している場合、遺言書を申立書に添付します。

12.相続税の申告書写し

相続税の申告をしている場合、提出が必要となります。

 


 

遺産分割の調停申立ては以上のような膨大は資料を集め、提出することが必要となってきます。

これらをご自身ですることが難しい場合、弁護士が代理人となって、書面を集め、遺産分割の調停申立てを行い、さらに調停の期日に同行して、ご依頼者のために主張をしたり証拠を出したりさせていただきます。

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