館林市 S・Yさん
私は、先日、医師より余命宣告を受けました。
私の妻はすでに亡くなっており、実子もいません。
ですが、妻は私との結婚は再婚で、前夫との間に娘がいました。再婚時には娘も大きかったので特に養子縁組はしませんでした。
妻は数年前に他界し、今は、妻の娘の子と同居しています。
私と、妻の娘の子との間には血のつながりこそありませんが、私はその子を実の孫のように可愛がっていましたので、私としては、その子に私の財産の一切をあげたいという思いがありました。
しかし、先に述べたとおり私と妻の娘の子との間には血のつながりはありませんし、私には兄弟がいるので、私が他界すれば私の財産は兄弟が相続することになると聞きました。そうなると、娘の妻の子に財産を残す方法としては、遺言書を作るしかないのではないか、と考えるようになりました。
私は、妻の娘の子に私の意向を伝え、遺言書を作成したいと相談すると、妻の娘の子はインターネットで館林市内の弁護士さんを検索し、上野弁護士を探してくれました。
早速ご相談にお伺いしたところ、上野弁護士は、公正証書遺言というのを作成するのが良いでしょう、とのアドバイスを下さいました。
公正証書遺言がどういうものか、また、作成の手順についてもご説明いただき、私は、上野弁護士に公正証書遺言作成の手続をお願いすることにしました。
まだ元気とはいえ私が余命宣告を受けていることもお伝えしたので、上野弁護士は速やかに公正証書遺言作成の段取りをしてくださいました。そして、この度、無事に公正証書遺言が作成できました。
これで私の望む通り、妻の娘の子に財産を残してやることができ、安堵しています。
上野弁護士には大変お世話になりました。ありがとうございました。