本庄市 H・Tさん

私が長年に渡り住んでいる土地は、亡父のものでした。

父が他界したとき相続登記は行っておりませんでした。

私は、父が亡くなったあと、母や兄弟達の面倒を見ながら必死に働いておりました。母は長く認知症を患った末、104歳で亡くなりました。

 

母の死後、兄弟間で相続について話し合ったところ、私が住んでいる土地全てを妹が相続する内容の公正証書遺言があることが判明しました。

私が住んでいる土地は現在息子の名義の家が建っており、私は息子の家族とともに生活しておりましたので、土地が取られてしまったら非常に困ります。

また、母が亡くなったときは父の相続登記が済んでおりませんでしたので、母には土地全体に対しての権利はなかったはずです。

さらに、公正証書遺言を作成したころすでに認知症を発症していましたので、私はその遺言は無効だと考え妹にその旨話しました。

すると、納得できなかった妹から遺産分割調停の申立がありました。

 

当初は司法書士さんに相談していたのですが、司法書士では調停や審判手続の代理になっていただくことができないと裁判所に言われてしまいました。

そこで、司法書士さんに上野弁護士をご紹介いただいた次第です。

 

上野弁護士は、妹に対し、母の公正証書遺言が無効であることの確認を求める裁判を起こして下さいました。

裁判所は、親族間の問題なので話し合いで解決した方がいいだろうとの見解を示しました。

そこで、妹との話し合いの末、土地を分割し、私が取得する土地の割合に応じた代償金を相手方に支払うことで和解いたしました。

 

この度、無事に相続登記と所有権移転登記手続が終わりました。

残念ながらもともと望んでいた結果にはなりませんでしたが、今回無事解決できたおかげで、息子に迷惑を掛けずに済みました。

解決できてほっとしています。上野弁護士には大変お世話になりました。本当にありがとうございました。