板倉町 Y・Mさん

私たち夫婦は交通事故で息子を亡くしました。

 

息子には子がおりましたが、数年前に親権者を元嫁として離婚していました。

息子は生前、私名義の土地に家を建てていました。

私たち夫婦は、息子の相続人が孫たちであることは承知しておりましたが、息子の離婚後孫たちとはほとんど交流はなく、相続手続をどのように進めて行けばいいか一度弁護士さん相談したいと考えるようになりました。

妻が保険代理店をしていたので、保険会社に弁護士さんを紹介してほしいと頼んだところ、上野弁護士をご紹介いただきました。

 

上野弁護士に相談に伺う直前、孫たちの親権者である元嫁から依頼を受けた弁護士より、息子の遺産すべてを開示するよう求める通知が来ました。

私たち夫婦は、その手紙を持って上野弁護士に相談に伺い事情をお話しました。

私たち夫婦は息子を失ったばかりで、とても相手方と直接やりとりする気になれませんでしたので、上野弁護士に事件の処理を依頼することにしました。

 

私たち夫婦は、上野弁護士を通じて息子の遺産を相手方に開示するとともに、息子名義の建物の買い取りを希望していることを伝えていただきました。

しかし、相手方は、相手方が支払をしたと息子名義の建物の住宅ローン残金分を支払わなければ名義変更はしないと言ってきました。

住宅ローンの残金は、私たちが息子に掛けていた生命保険金から支払ったものでしたので、相手方の懐は痛んでいないはずです。

それなのに、相手方は息子の勤務先から支給された給与や退職金もすべて寄越せとまで言ってきました。

 

私たち夫婦は、息子の給与や退職金を相手方に引き渡すべきであることは理解していましたが、全て相手方の言うままになるのは釈然としませんでした。

それならばいっそ相手方に息子名義の建物を取り壊してほしいと思うようになりました。

そこで、上野弁護士に建物収去土地明渡の裁判を起こしていただきました。

相手方も、私に対し、息子の給与や退職金の引渡を求める裁判を起こしてきました。

 

裁判所で話し合いを進めて行く中で、上野弁護士から、私たち夫婦の遺産に対して孫たちが持っている遺留分減殺請求権を放棄してもらうことを和解の条件に盛り込んだ方が良いのではないか、とのご提案をいただきました。

確かに、私たちが遺言書を作成したとしても孫たちには遺留分を請求する権利が残ってしまいます。

それは私たちとしても本意ではありませんでした。

そこで、私たちは、是非この遺留分の点も主張してほしいと上野弁護士にお願いしました。

話し合いを重ねた末、孫たちが私たち夫婦の遺産の遺留分減殺請求権を放棄することを条件として、私が息子名義の建物を買い取り、息子の給与や退職金を相手方に引き渡す内容の和解が成立いたしました。

 

今回の問題は複雑で、自分たちだけではとても対処することはできなかったと思います。上野弁護士に依頼して本当によかったです。ありがとうございました。