佐野市 Y・Iさん

事案概要

 

夫を亡くされた方からのご相談です。

 

ご相談者は再婚で、前夫との間にお子さんがいらっしゃいました。再婚するにあたり、前夫との間の子と夫は養子縁組をしました。

夫の死後間もなく、ご相談者は、夫の親族から夫の遺産を引き渡すよう求められたそうです。

 

ご相談者としては、夫の親族には夫の遺産を取得する権利はないですが、夫の親族らの気持ちも理解できなくなはないので、できる限りのことはしようとお考えになっていたそうです。

 

しかし、頼りにしていた夫を失い非常に落ち込んでいたところに、夫の親族らからこのような連絡が頻繁に入ってくることに非常に強いストレスを感じ、夫の親族らとの関係を断ち切りたいと考えるようになり、当事務所にご相談にお見えになりました。

 

 

当事務所の対応

 

夫の親族らに対し、親族間紛争調停を申し立てました。同申立を受け、夫の親族らも弁護士に委任し、双方代理人が就いた形で調停手続が進みました。

 

調停の結果、夫の親族らに対し代償金を支払うこと、及びご相談者のお子さんについて、夫の両親の遺留分放棄許可申立をすることで調停が成立いたしました。

 

調停成立後、相談者のお子さんの遺留分放棄許可申立についても当事務所で手続をいたしました。

解決事例

次の記事

館林市 M・Sさん