館林市 J・Kさん

私が所有するテナントで飲食店を自営していた方が突然亡くなりました。

数か月家賃の滞納がありましたし、建物内の動産も撤去してもらいたかったのですが、相続人の方々は皆さん相続放棄の手続きを弁護士さんに依頼したという話でした。

 

こういった場合には、相続財産管理人を裁判所に選んでもらう必要がある、と知識としては知っていましたが、しかし、どうやって手続きをすればいいかまではわかりませんでした。

私はたまたま上野弁護士と知り合いだったことから、上野弁護士に手続きをお願いすることにしました。

上野弁護士は快く依頼をお引き受けくださいました。

 

上野弁護士は、まず、相続人の方々が相続放棄の依頼をした弁護士さんに、相続放棄の手続きが完了したかどうか問い合わせてくださいました。

相続放棄の手続きが完了してからでないと相続財産管理人選任の申し立てはできないからだそうです。

 

その弁護士さんから相続放棄の手続きが完了したとの確認が得られた後、上野弁護士は速やかに裁判所へ相続財産管理人選任の申し立てをしてくださいました。

程なくして、上野弁護士から、相続財産管理人を引き受けてくださる弁護士さんが決まったとのご連絡をいただきました。

これで、動産類の撤去や滞納家賃についての話し合いが相続財産管理人とできるようになります。

建物の明け渡しまでにはまだ少し時間がかかるとは思いますが、手続きが進められることになってほっとしています。

 

やはりこういったことは専門家におまかせするのが一番だと思います。

上野弁護士にはお世話になりました。ありがとうございました。

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