叔父や叔母が亡くなった 私は相続人?
相続には順位があるということはご存知の方も多いかと思います。
亡くなった方の配偶者には順位はなく常に相続人となり、その他の人は、①被相続人の子→②被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)→③被相続人の兄弟姉妹の順に相続人となります。
相続の順番を図にするとこのようになります。
このように通常の相続の順位を見ると、「甥」や「姪」の順位まで説明されていることは少なく、甥や姪は相続人にはならないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には甥や姪も相続人になるケースがいくつかあります。
弊所でも、例えば「叔父の借金の督促がいきなり自分のところにきたがどうしたらいいのか」「自分も叔母の相続人に当たるらしいが、相続分はこの金額であっているのか」等のご相談をいただくことも珍しくありません。
そこで、本コラムでは、甥や姪である方が叔父や叔母の相続人となるケースについて解説します。
本コラムをお読みいただき、ご自身のケースに近いケースがあり、かつ相続に関して現在お困り事があるという場合には、専門家へご相談されることをおすすめします。
甥や姪が相続人になるケースとは!
被相続人の甥や姪である「私」が相続人になるケースは以下の通りです。
ケース①
叔父や叔母に子どもがおらず、祖父や祖母(被相続人の親)や父母(被相続人の兄弟姉妹)も既に亡くなっている場合
図にするとこのようになります。
この場合、
1.叔父の相続の第1順位である子がいない
2.第2順位の叔父の両親に相続権が移るが、既に亡くなっている
3.第3順位の叔父の兄弟である「私」の父に相続権が移るが、すでに亡くなっている
4.「私」の父の相続権が「私」に代襲相続される
ことから、叔父の甥である「私」が相続人になります。
ケース②
叔父や叔母に子どもがおらず、祖父や祖母(叔父や叔母の親)は相続放棄をしている
また、自身の父母(叔父の兄弟姉妹)は既に亡くなっている場合
この場合、
1.叔父の相続の第1順位である子がいない
2.第2順位の叔父の両親に相続権が移るが、相続放棄をした
3.第3順位の叔父の兄弟である「私」の父に相続権が移るが、すでに亡くなっている
4.「私」の父の相続権が「私」に代襲相続される
ことから、叔父の甥である「私」が相続人になります。
ケース③
叔父や叔母に子どもがいるが相続放棄をしており、祖父や祖母(叔父や叔母の親)や父母(叔父や叔母の兄弟姉妹)は既に亡くなっている場合
この場合、
1.叔父の相続の第1順位である子がいるが、相続放棄をした
2.第2順位の叔父の両親に相続権が移るが、既に亡くなっている
3.第3順位の叔父の兄弟である「私」の父に相続権が移るが、すでに亡くなっている
4.「私」の父の相続権が「私」に代襲相続される
ことから、叔父の甥である「私」が相続人になります。
ケース④
叔父や叔母に子どもがいるが相続放棄をしており、祖父や祖母(叔父や叔母の親)も相続放棄をしていて、かつ父母が既に亡くなっている場合
この場合、
1.叔父の相続の第1順位である子がいるが、相続放棄をした
2.第2順位の叔父の両親に相続権が移るが、相続放棄をした
3.第3順位の叔父の兄弟である「私」の父に相続権が移るが、すでに亡くなっている
4.「私」の父の相続権が「私」に代襲相続される
ことから、叔父の甥である「私」が相続人になります。
※なお、「私」の父母(被相続人である叔父や叔母の兄弟姉妹)が相続放棄をした場合には、父母には相続が初めからなかったものとみなされ、代襲相続は発生しないため、「私」に相続権は発生しません。
ケース⑤
叔父や叔母の遺言書に、甥や姪である「私」に財産を譲ると残されていた場合
遺言書が残されている場合は、遺言書の内容(相続する割合や財産の内容、方法など)に従って相続することになるため、被相続人の意思で遺言書に「私」へ相続させる旨の記載がある場合には、甥や姪である「私」は通常の相続の順位に関わらず相続人になります。
このように、ケース①から⑤のような場合、被相続人の甥や姪である方にも、叔父や叔母の相続が回ってくることになります。
弁護士にご相談ください
ご紹介したようなケースにご自身が当てはまり、かつ相続について何かお困り事や心配事があるという場合や、相続放棄をお考えの場合には、お早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
弊所では、相続放棄に関するご相談・ご依頼を広くお受けしております。
相続放棄でお困りの方は、是非弊所へご相談ください。
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