祭祀承継者は相続放棄できるか?



祭祀承継とは、今までご先祖様のお墓や仏壇などを守ってきた方が亡くなったとき、その方が担ってきた役割を次の人に引き継ぐことです。


そして、実際に祭祀を引き継ぐ人を「祭祀承継者」と呼びます。


祭祀承継者には、系譜、祭具、墳墓といった祭祀財産を引き継ぎ、その管理・維持や祖先の祭祀の主宰、そして檀家としてのお寺との付き合い(お布施など)をしていく役割があります。

系譜… 先祖代々の血縁関係が記されている図表のこと(家系図など)

祭具… 先祖の祭祀に用いられる器具のこと(仏壇・神棚・位牌など)

墳墓… 墓地、墓石のこと



祭祀承継者は、


①被相続人による指定
 遺言などでの指定。指定は遺言である必要はなく、他の書面や口頭での指定も可能。また、指定される人は法定相続人や親族である必要もありません。


(被相続人の指定がない場合)

②慣習
 昔は、先祖代々の家督を相続する長男が祭祀を引き継ぐとされていましたが、現代においては地域や家ごとに慣習は異なるため、長男が引き継ぐとは一概に言えません。親族間での会議(話し合い)などによって決まる場合もあります。


(慣習がない場合)

③家庭裁判所の審判
 家庭裁判所に審判を申し立てて、祭祀承継者を決めてもらいます。


の順番によって決められ、祭祀承継者に選ばれると拒否することはできません。



では、被相続人に借金などのマイナスの財産があったとき、祭祀承継者になるとマイナスの財産も引き継いでしまい、相続放棄をすることはできなくなってしまうのでしょうか。



結論から言うと、祭祀承継者になっても相続放棄をすることができます。



なぜなら、祭祀財産は相続人間での遺産分割が必要な相続財産には当たらず、祭祀承継者の所有物となり、自由に処分(墓じまいなど)できる財産だからです。



これがもし相続財産であれば、財産を受け取ったり処分したりすることは債務の承認にあたり相続放棄が認められない理由になってしまいますが、相続財産でなければ引き継いだり処分したりしても相続放棄が認められない理由にはなりません。



ただ、相続放棄はできますが、相続放棄をしたからといって祭祀承継者としての義務がなくなるわけではありませんので、この点は注意が必要です。


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